【各種様式】建設課
維持管理係
<提出先>
下記一覧表にある申請書の提出先は、建設課維持管理係となります。
<問い合わせ先>
建設課 維持管理係
TEL:0867-72-6131 FAX:0867-72-6182
No | 業務名 | いつ (どんなときに) |
だれが (対象者は) |
なにを (提出書類) |
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申請書名 | ||||
補足説明 | ||||
1 | 新見市道路愛護奨励規程 | 新たに道路愛護会を結成したとき | 市道愛護会代表者 | 結成届 |
道路愛護会結成届 | ||||
2 | 新見市道路愛護奨励規程 | 愛護会事業実施後 | 市道愛護会代表者 | ・実施報告書 ・写真 |
道路愛護会事業実施報告書 請求書 |
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年2回、実施延長に応じて報償費を支給します。 | ||||
3 | 道路法24条 | 道路敷地内を施工(埋立、掘削など)するとき | 道路工事施工者 | ・申請書 ・図面など ・写真 |
道路工事施工承認申請書 | ||||
4 | 道路法32条 新見市道路占用規則 |
道路敷地内に占用物を設置するとき | 道路占用者 | ・申請書 ・図面など ・写真 |
道路占用許可申請書 | ||||
占用物によっては、料金が発生する場合があります。 | ||||
5 | 新見市道路占用規則 | 道路交通規制をかけるとき | 道路工事施工者など | ・申請書 ・道路使用許可の写し他 |
道路交通規制の実施について | ||||
6 | 境界線確定 | 道路や水路などと、民地との境界を確定させるとき | 土地所有者 | ・申請書 ・申請書記載の書類 |
境界確定申請書 | ||||
7 | 市道路線認定 | 私道などを、市道として管理してほしいとき | 地元代表者 | 申請書 |
市道路線認定申請書 | ||||
認定には市議会の議決が必要です。 | ||||
8 | 市道路線認定証明 | - | 利用する人 | ・証明願い ・証明願い記載の書類 |
市道路線認定証明願い | ||||
9 | 市道改良工事(無償用) | 道路改良をしてほしいとき | 地元代表者 | 施工願 |
市道改良工事施工願(無償提供用) | ||||
10 | 市道改良工事(有償用) | 道路改良をしてほしいとき | 地元代表者 | 施工願 |
市道改良工事施工願(有償提供用) | ||||
11 | 市道舗装工事 | 舗装工事をしてほしいとき | 地元代表者 | 施工願 |
市道舗装工事施工願 | ||||
12 | 市道修繕工事 | 修繕工事をしてほしいとき | 地元代表者 | 施工願 |
市道修繕工事施工願 | ||||
13 | 市道修繕工事(支障木伐採) | 支障木の伐採をしてほしいとき | 地元代表者 | 施工願 |
市道修繕工事施工願(支障木伐採) | ||||
14 | 河川改修工事 | 普通河川の修繕工事をしてほしいとき | 地元代表者 | 施工願 |
河川改修工事施工願 | ||||
15 | 交通安全施設設置(補修) | ガードレールやカーブミラーの設置をしてほしいとき | 地元代表者 | 要望書 |
交通安全施設設置(補修)要望書 | ||||
16 | 市道整備事業 | 道路補修のための原材料代を支給してほしいとき | 地元代表者 | ・支給願い ・支給願い記載の書類 |
市道整備事業に伴う原材料支給願い | ||||
施工は申請者でしていただきます。 | ||||
17 | 里道維持補修要綱 | 里道補修のための原材料代を支給してほしいとき | 地元代表者 | ・支給願い ・支給願い記載の書類 |
里道維持補修事業に伴う原材料支給願い | ||||
施工は申請者でしていただきます。 | ||||
18 | 新見市法定・法定外公共物管理条例 | 法定外公共物(赤線、青線)について使用したいとき、または普通河川内の取水・玉石などの採取をしたいとき | 個人または法人 | ・申請書 ・図面など ・同意書 ・写真 |
法定・法定外公共物使用・採取許可申請書 | ||||
19 | 新見市法定・法定外公共物管理条例 | 許可を得た使用・採取許可の内容を変更をしたいとき | 個人または法人 | ・申請書 ・図面など ・写真 |
変更許可申請書 | ||||
20 | 新見市法定・法定外公共物管理条例 | 許可を得た使用・採取について行為が完了したとき | 個人または法人 | ・完了届 ・写真 |
法定・法定外公共物使用・採取完了届 | ||||
21 | 新見市法定・法定外公共物管理条例 | 許可を得た使用・採取の期間が満了し、期間の延長をしたいとき | 個人または法人 | 申請書 |
法定外公共物使用・採取許可更新申請書 | ||||
22 | 新見市法定・法定外公共物管理条例 | 許可を得た使用・採取について、権利者を変更するとき | 個人または法人 | ・申請書 ・使用、採取許可書の写し |
権利譲渡承認申請書 | ||||
23 | 新見市法定・法定外公共物管理条例 | 許可を得た使用・採取の行為について、許可期間内に行為を終了したとき | 個人または法人 | 廃止届 |
法定外公共用財産(使用・採取)行為廃止届 | ||||
24 | 新見市法定・法定外公共物管理条例 | 許可を得た使用・採取の行為について、許可期間内に行為を終了したとき | 個人または法人 | ・申請書 ・図面など ・写真 |
原状回復・採取後の整理等完了届 | ||||
25 | 新見市法定・法定外公共物管理条例 | 法定外公共物(赤線、青線)のうち、道路・水路として使用されていないものについて、取得したいとき | 個人または法人 | ・申請書 ・図面など ・同意書 ・写真 |
法定外公共用財産の用途廃止申請書 | ||||
26 | 新見市法定・法定外公共物管理条例 | 法定外公共物(赤線、青線)について、形状の変更を行いたいとき | 個人または法人 | ・申請書 ・図面など ・同意書 ・写真 |
法定・法定外公共物形状変更許可申請書 | ||||
27 | 新見市法定・法定外公共物管理条例 | 許可を得た形状変更の内容を変更したいとき | 個人または法人 | ・申請書 ・図面など |
変更許可申請書(形状変更) | ||||
28 | 新見市法定・法定外公共物管理条例 | 許可を得た形状変更について、行為が完了したとき | 個人または法人 | ・完了届 ・図面など ・写真 |
法定・法定外公共物の形状変更完了届 | ||||
29 | 岡山県屋外広告物条例 | 屋外にポスターを掲示するとき | 屋外広告物設置者 | ポスター(写しでも可) |
屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書(はり紙用) | ||||
申請後、許可ステッカーと手数料納付書を発行いたします。 | ||||
30 | 岡山県屋外広告物条例 | 屋外に広告物(看板、屋上、壁面など)を設置するとき | 屋外広告物設置者 | ・申請書 ・申請書に記載の書類 |
屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書(看板用) | ||||
申請後、許可ステッカーと手数料納付書を発行いたします。 | ||||
31 | 岡山県屋外広告物条例 | 設置された広告物の許可期間を延長するとき | 屋外広告物設置者 | 申請書 |
屋外広告物表示(掲出物件設置)更新許可申請書 | ||||
自己点検での更新の許可期間は1年間、資格者点検での更新の許可期間は3年間です。期限が近づきましたら更新申請の案内をします。 | ||||
32 | 岡山県屋外広告物条例 | 更新許可申請をしたとき | 屋外広告物設置者 | ・報告書 ・写真 |
屋外広告物(掲出物件)資格者点検結果報告書 屋外広告物(掲出物件)自己点検結果報告書 | ||||
広告物の安全性を点検していただく必要があります。資格者点検では、点検を実施した者の資格を証する書類(写し)を添付してください。 | ||||
33 | 岡山県屋外広告物条例 | 広告物の設置が完了したとき | 屋外広告物設置者 | 完了届 |
屋外広告物表示(掲出物件設置)完了届 | ||||
新たに設置した広告物(ポスターを除く)の場合に提出していただきます。 | ||||
34 | 岡山県屋外広告物条例 | 設置された広告物を変更するとき | 屋外広告物設置者 | ・申請書 ・申請書に記載の書類 |
屋外広告物(掲出物件)変更(改造)許可申請書 | ||||
表示面積の変更がある場合は手数料も変わりますので、申請が必要です。 | ||||
35 | 岡山県屋外広告物条例 | 設置された広告物を撤去したとき | 屋外広告物設置者 | 完了届 |
屋外広告物(掲出物件)除却完了届 | ||||
36 | 岡山県屋外広告物条例 | 新たに管理者を設置したとき | 屋外広告物設置者 | 申請書 |
屋外広告物管理者設置届 | ||||
37 | 岡山県屋外広告物条例 | 設置者、管理者の変更があったとき | 屋外広告物設置者 | 変更届 |
屋外広告物設置者(管理者)変更届 |
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38 | 生活基盤私道整備事業補助金 | 緊急車両などが住宅まで通行できるように私道を整備するとき | 私道を整備する者(個人、行政地区などの団体) | ・申請書 ・報告書 ・請求書 (各様式の添付書類を確認してください) |
生活基盤私道整備事業補助金交付申請書 生活基盤私道整備事業補助金実績報告書 生活基盤私道整備事業補助金交付請求書 |
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補助対象経費の2分の1以内の額で、個人においては上限100万円。団体などにおいては、100万円×受益戸数。 |
国土調査係
<提出先>
下記一覧表にある申請書の提出先は、建設課国土調査係となります。
<問い合わせ先>
建設課 国土調査係
TEL:0867-72-6131 FAX:0867-72-6182
No | 業務名 | いつ (どんなときに) |
だれが (対象者は) |
なにを (提出書類) |
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申請書名 | ||||
補足説明 | ||||
1 | 公簿閲覧 | 分筆登記をする場合など、 地籍調査の成果が必要となるとき |
土地所有者 | 申請書 |
公簿閲覧(交付)申請書 |
このページに関するお問い合わせ先
建設部 建設課
電話 0867-72-6131