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手続き・証明・申請・届出

【各種様式】高齢者支援課高齢者福祉係

 

高齢者支援課 高齢者福祉係

<提出先>
下記一覧表にある申請書の提出先は、高齢者支援課高齢者福祉係または各支局・市民センターとなります。

<問い合わせ先>
高齢者支援課 高齢者福祉係
TEL:0867-72-6125 FAX:0867-72-1407

No 業務名 いつ
(どんなときに)
だれが
(対象者は)
なにを
(提出書類)
申請書名
補足説明
高齢者日常生活用具給付事業 歩行支援用具などの日常生活用具を設置するとき おおむね65歳以上の要援護高齢者や一人暮らし高齢者 ・申請書
・購入商品の見積書、カタログ
高齢者日常生活用具給付事業申請書
必ず購入前に申請してください。事後の申請はできません。詳細はご相談ください。
緊急通報事業 ラストワンマイル事業の告知放送機器を利用した緊急通報を行います。 65歳以上の高齢者がいる世帯
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所有者のいる世帯
・申請書
・緊急通報協力員承諾書(人数分)
・家屋所有者緊急通報事業利用承諾書
・緊急通報事業現状変更届
緊急通報事業利用申請書
緊急通報事業協力員承諾書
家屋所有者緊急通報事業利用承諾書
緊急通報事業現状変更届
費用はかかりません。通報先となる協力員は各自でお願いしていただきます。
介護手当 在宅で寝たきりの高齢者などを介護している人に慰労金を支給します。 65歳以上の寝たきり、または認知症の高齢者などを在宅で介護している人 申請書
(民生委員もしくは介護支援専門員(ケアマネジャー)の証明欄あり)
Document介護手当支給申請書
介護手当記入例
介護手当事業案内
事業案内をご参照ください。
介護用品給付事業 寝たきりなどの人を在宅で介護している家族へ介護用品を給付します。 市民税非課税世帯で要介護4または5の認定を受けている人を在宅で介護している人 申請書
介護用品給付事業申請書
介護用品給付事業記入例
介護用品給付事業案内
対象となる介護用品について、1月当たり6,250円分まで給付します。
障害者控除対象者認定 所得税・住民税の障害者控除を受けるとき 要介護認定を受けている寝たきりまたは認知症の高齢者 申請書
障害者控除対象者認定申請書
要介護認定の資料により判定します。確定申告等でご利用される場合はお早めに申請してください。
おむつ代に係る医療費控除について
(1年目の人)
医療費控除の対象としておむつ代を使用するとき 傷病などのためおおむね6カ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要がある人  
医療機関証明用
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の人は、証明書を医療機関で発行していただく必要があります。
  ※診察料や文書作成料が必要となります。詳しくは各医療機関へお問い合わせください。
おむつ代に係る医療費控除について
(2年目以降の人)
医療費控除の対象としておむつ代を使用するとき 傷病等のためおおむね6カ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要がある人
市証明用
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の人で、次のア・イ・ウのいずれにも該当する人に対し、市長が交付する証明書です。
 ア 要介護認定を受けていること
 イ 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1~C2」であること
 ウ 尿失禁の発生可能性が「あり」であること
  ※イ、ウの条件に該当するかどうかは、申請を受けて福祉課で確認します。
タクシー利用助成事業 運転免許を持たない方へタクシー利用料金の一部を助成します。 運転免許を保有していない75歳以上の人や障がいのある人 ・申請書
・顔写真(縦4.5センチ、横3.5センチ)
・運転免許の返納を証明するものの写し
・各種手帳などの写し
Documentタクシー助成申請書
新見市に住民登録があり、運転免許を保有していない人で、次のいずれかに該当する人
 ア 75歳以上の人
 イ 要介護1以上の認定を受けている人
 ウ 身体障害者手帳1・2級をお持ちの人
 エ 療育手帳Aをお持ちの人
 オ 精神保健福祉手帳1級をお持ちの人
1枚500円の助成券を、1月当たり6枚交付します。
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係
電話 0867-72-6125  

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