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新見市立地適正化計画(令和4年3月31日公表)

立地適正化計画とは

 人口減少・少子高齢化の進行により、市街地における人口密度が低下し、医療・福祉・商業などの生活サービスの低下が懸念されています。

 立地適正化計画は、このような状況において、医療・福祉・商業などの生活サービス機能がまとまって立地し、高齢者をはじめとする誰もが、公共交通を利用して生活サービス機能にアクセスし利用できる持続可能なまちづくりを推進することを目的とした計画です。

新見市立地適正化計画(令和4年3月31日公表)

 新見市では、令和4年3月31日付で、新見市立地適正化計画を策定・公表しました。
 立地適正化計画が公表された日以降、都市再生特別措置法に基づき、開発行為などの届出が必要となります。

新見市立地適正化計画
【表紙・目次】
【第1章】立地適正化計画とは
【第2章】上位・関連計画
【第3章】計画条件・現状の整理
【第4章】都市構造の課題分析(現状・将来)
【第5章】基本的な方針
【第6章】まちなか居住区区域
【第7章】都市機能誘導区域・生活機能集積区域
【第8章】目標値・評価指標
【第9章】防災指針
【資料編】

新見市立地適正化計画【概要版】

区域図(まちなか居住区域、都市機能誘導区域)

 新見市立地適正化計画(案)において定めるまちなか居住区域および都市機能誘導区域は次のとおりです。

【区域図】まちなか居住区域および都市機能誘導区域
【詳細図1】まちなか居住区域(高尾・西方地区)
【詳細図2】まちなか居住区域(新見・金谷地区)
【詳細図3】まちなか居住区域(正田地区)
【詳細図4】都市機能誘導区域

届出制度

 本計画の公表に伴い、立地適正化計画区域(都市計画区域)内において一定の行為を行おうとする場合、着手する日の30日前までに市長への届出が必要となります。詳しくは届出の手引きをご覧ください。
新見市立地適正化計画 届出の手引き

(1)まちなか居住区域に関する届出

立地適正化計画の計画区域(都市計画区域内)のうち、「まちなか居住区域外」において以下の行為を行おうとするときは届出が必要です。
 ※まちなか居住区域とは、都市再生特別措置法に基づく居住誘導区域です。
届出の対象となる行為 必要書類
【開発行為】
①3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
②1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの
○届出書(様式第10)
 【Word形式】【PDF形式】【記載例
○添付書類
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
・設計図(縮尺100分の1以上)
・その他参考となる事項を記載した図書
【建築等行為】
①3戸以上の住宅を新築しようとする場合
②建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
○届出書(様式第11)
 【Word形式】【PDF形式】【記載例
○添付書類
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
・設計図(縮尺100分の1以上)
・その他参考となる事項を記載した図書
【開発行為】
【建築等行為】
上記2つの届出内容を変更する場合
○届出書(様式第12)
 【Word形式】【PDF形式】【記載例
○添付書類 ※上記と同様
 

(2)都市機能誘導区域に関する届出

立地適正化計画の計画区域(都市計画区域内)において以下の行為を行おうとするときは届出が必要です。

1)都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築等

届出の対象となる行為 必要書類
【開発行為】
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
○届出書(様式第18)
 【Word形式】【PDF形式】【記載例
○添付書類
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
・設計図(縮尺100分の1以上)
・その他参考となる事項を記載した図書
【建築等行為】
①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
③建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
○届出書(様式第19)
 【Word形式】【PDF形式】【記載例
○添付書類
・敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
・建築物の2面以上の立面図および各階平面図(縮尺50分の1以上)
・その他参考となる事項を記載した図書
【開発行為】
【建築等行為】
上記2つの届出内容を変更する場合
○届出書(様式第20)
 【Word形式】【PDF形式】【記載例
○添付書類 ※上記と同様

2)都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止

届出の対象となる行為 必要書類
誘導施設を休止または廃止しようとする場合 ○届出書(様式第21)
 【Word形式】【PDF形式】【記載例

 

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このページに関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 街路・区画整理係
電話 0867-72-6118  

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