【各種様式】都市整備課(都市計画関係)
都市計画関係(都市公園、都市下水路、都市計画)
■都市施設のページはこちら
◆都市公園に関する申請・届出関係
●都市公園位置図
※こちらの図は公的資料としてはご使用いただけません(閲覧のみ)。
都市公園を利用する場合(販売・興業・イベントその他の行為)
都市公園内に施設を設置する場合
都市公園内に設置した施設を管理する場合
都市公園内に工作物または施設を設けて占用する場合
許可事項の変更を受けたい場合
使用料または占用料の減免を受けたい場合
使用料または占用料の還付を受けたい場合
都市公園内に設置した施設または占用に関する工事をした場合
都市公園内に設置した施設または占用物を廃止したい場合
都市公園内に設置した施設または占用物を廃止し現状回復が完了した場合
都市公園内に設置した施設または占用物を指示を受けて工事し完了した場合
◆都市下水路に関する申請・届出関係
都市下水路に工作物または施設を設けて占用する場合
許可事項の変更を受けたい場合
◆新見駅前交流センターに関する申請・届出関係
利用料の減免を受けたい場合
利用料金減免申請書(様式第9号)
利用料の還付を受けたい場合
◆都市計画に関する申請・届出関係
■新見都市計画図(総括図)
新見都市計画区域を確認いただけます(令和4年3月一部修正)。
※こちらの図は公的資料としてはご使用いただけません(閲覧のみ)。
新見市都市計画図は、新見市役所都市整備課で販売しています。
・1/10,000(総括図)=1,000円/枚
・1/10,000(白図) =500円/枚
・1/2,500(白図) =500円/枚
■都市計画法第53条第1項に基づく許可申請
道路、公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築しようとする場合には、都市計画法第53条第1項の規定により許可が必要です。詳しくは取り扱い要領(pdf形式)をご参照ください。
●許可基準(都市計画法第54条)
(1)2階建て以下で、かつ、地階を有しないこと(半地下も不可)。
(2)構造(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること(鉄筋コンクリート造は不可)。
※容易に移転または除却ができるものとする。
●許可申請に必要な図書(各2部)
(1)許可申請書
(2)位置図(S=1/2,500)
(3)配置図(S=1/500以上)
(4)平面図(S=1/200以上)
(5)断面図(S=1/200以上)
(6)立面図(S=1/200以上)
(7)その他参考となる図書
様式 【都市計画法第53条許可申請書】(word形式)
様式 【都市計画法第53条許可申請書】(pdf形式)
■用途地域内であることの証明
※2部提出
※証明手数料=300円/件 必要です。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課
電話 0867-72-6118