住民票などへ旧氏の振り仮名が記載されます
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加することなどを内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される人は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができ、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できます。
注意事項
・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。・マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。
既に旧氏が記載されている人の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている人には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。注:新見市に住民票のある人へは令和7年7月下旬以降に発送を予定しています。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の記載を住所地の市区町村に請求することが必要です。
一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。
また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。
旧氏の振り仮名の記載の請求方法
窓口での請求
新見市役所市民課または各支局で請求できます。必要書類
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)・通知に記載されている振り仮名と異なる読み方を請求する場合は、その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、キャッシュカード、通帳など)
郵送での請求
必要書類
・旧氏の振り仮名記載請求書(旧氏の振り仮名の通知に同封しています。)・本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)
・通知に記載されている振り仮名と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、キャッシュカード、通帳など)
送付先
〒718−8501岡山県新見市新見310番地3
新見市役所 市民課市民係 宛
留意事項
・旧氏の記載・削除などの請求は、郵送では受け付けておりません。・旧氏の振り仮名は、一度請求により記載されると変更できません。
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このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話 0867-72-6121

