戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで戸籍には、氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正などにより、新たに氏名の振り仮名が記載されることとなりました。
施行日:令和7年5月26日
詳しくは法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報などを基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。※通知書は戸籍単位で郵送されます。
※戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます。
※戸籍内で別住所の人は、住所地毎に郵送されます。
新見市の発送予定時期:7月下旬頃
2 氏名の振り仮名の届出
◇通知された氏名の振り仮名が正しい場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。◇通知された氏名の振り仮名が異なる(認識と違う)場合
令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

届出のできる人
氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。届出方法
市区町村窓口での届出、郵送による届出、マイナポータルを利用するオンラインでの届出があります。市区町村の窓口で行う方法
本籍地や住所地などの市区町村の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。郵送で行う方法
氏や名の振り仮名届を、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は下記からダウンロードするか、市区町村の窓口にあるものを使用してください。

マイナポータルで行う方法
マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。詳しくは法務省ホームページ「オンライン届出について」〈外部リンク〉
届出に必要なもの
氏名の振り仮名の届出には、原則必要なものはありませんが、届出をしようとする振り仮名が一般的に認められているものでない場合は、その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預金通帳など)の写しを提出してください。認められない振り仮名
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
など、社会を混乱させるもの
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
※金融機関などにおいて氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍の振り仮名に関するお尋ねは、法務省コールセンターへお問い合わせください。
法務省コールセンター電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
休業日: 土日祝日、年末年始は除く。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話 0867-72-6121