住民票、マイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカードおよび公的個人認証の署名用電子証明書へ旧姓(旧氏)が併記できます。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に併記した上でマイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に併記し、公証することができるようになりました。
また、印鑑登録についても、旧姓(旧氏)の印鑑でも印鑑登録が可能になり、印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)が記載されます。
住民票、マイナンバーカードなどに記載できる旧姓(旧氏)
・旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。・一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻などにより氏が変更されても引き続き併記されます。
・氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・旧姓(旧氏)を削除することは可能です。ただし、削除した場合は、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに称していた旧姓(旧氏)の1つを選んで再記載することができます。
手続きに必要な書類
・旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本など*旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本などから、現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本などが必要です。
・印鑑
・マイナンバーカード(お持ちの人)
・本人確認書類(運転免許証など)
総務省パンフレット
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます【PDFファイル】旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの【PDFファイル】
*詳しくは、総務省ホームページ【住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について】(外部リンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話 0867-72-6121