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手続き・証明・申請・届出

住民票とマイナンバーカードなどに「旧氏」及び「旧氏の振り仮名」を併記できます

婚姻などで氏に変更があった人は、「旧氏」およびその「旧氏の振り仮名」を住民票に記載することができます。住民票に旧氏及びその旧氏の振り仮名が記載されると、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書等に併記し、公証することができます。
また、印鑑登録証明書にも旧氏が併記され、旧氏の印鑑を登録することができます。
住民票に記載できる旧氏およびその旧氏の振り仮名は一人につき一つだけです。
なお、マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しています。

 

住民票、マイナンバーカードなどに記載できる旧氏(旧姓)

・旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧氏は婚姻などにより氏が変更されても引き続き併記されます。
・氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
・旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・旧氏を削除することは可能です。ただし、削除した場合は、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに称していた旧姓(旧氏)の1つを選んで再記載することができます。

手続きに必要な書類

・マイナンバーカード(お持ちの人)
・本人確認書類(運転免許証など)
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(本人名義の預金通帳、旧姓欄の記載のあるパスポートなど)
※戸籍謄本などに請求の振り仮名が記載されている場合は不要です。
※旧氏の読み方が通用していることを証する書面が現存せず、提出が困難な場合はご相談ください。
・希望する旧氏の記載された戸籍謄本などから現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本など(原則不要)
※代理人が手続される場合は委任状が必要です。

関連リンク

【新見市HP】住民票などへ旧氏の振り仮名が記載されます
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます【PDFファイル】
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの【PDFファイル】
*詳しくは、総務省ホームページ【住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について】(外部リンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
電話 0867-72-6121  

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