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産業・しごと

“市内事業所へ就職しよう!” 新見市市内就職奨励ポイントを交付します

概要

 本市における地元雇用の拡大や労働力の確保を目的として、新見市内に就職した新規学卒者およびIJUターン者に対し、市内就職奨励ポイント(にーみんポイント)を交付するものです。

対象者

【前提条件】   
●申請時に、新見市民であること
●令和6年4月1日以降に、新たに市内事業所へ正規職員として就職した人で、かつ、雇用開始から6カ月以内の人
 ※事業所は労働保険適用事業所に限ります。
●雇用開始日から5年以上、市内事業所へ勤務する意思を示した人
 (5年以内に市外事業所へ転勤する予定がある人は対象外です)

【対象者】
①新規学卒者等
 ・以前から本市に住民票を有し、市内外の学校に通学していた人で、卒業または中退してから6カ月以内に正規職員として就職した人
 ※新規学卒者でも、市外に1年以上居住していた場合は、②IJUターン者の対象となります。
②IJUターン者
 ・市外に1年以上居住していた人で、かつ、市内に転入して1年以内に正規職員として就職した人 
 
①②に該当した場合でも、下記のいずれかに該当する人は対象外です。
 ・生活保護を受給している人
 ・転勤その他の事由により市内事業所での勤務が担保されていない人
 ・国家公務員、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員
 ・本人が暴力団員である又は暴力団員等と密接な関係にある人
 フローチャート

交付ポイント

○30万にーみんポイント
 ※就職して1年経過ごとに10万ポイントを交付します(最長3年間で30万ポイント)

○対象者が「市内高校、市内特別支援学校(高等部に限る。)または新見公立大学」の新規学卒者である場合、就職した年度にさらに10万にーみんポイントが交付されます。

申請方法

受給資格認定申請

雇用開始の日から6カ月以内に、次の書類を商工観光課へ提出してください。

1 新見市市内就職奨励ポイント受給資格認定申請書(様式第1号)
 Document受給資格認定申請書(Excel)
 Document受給資格認定申請書(PDF)

 Document記入例(新規学卒者加算あり)
 Document記入例(新規学卒者加算なし)
 Document記入例(IJUターン者加算あり)
 Document記入例(IJUターン者加算なし)

2 添付書類
 ①新規学卒者等
  (1)卒業証明書または卒業証書の写し、在学証明書など(卒業や中退の日がわかるもの)
  (2)雇用証明書または雇用契約書など雇用開始日および正規職員として雇用されていることが確認できる書類
  (3)その他市長が必要と認める書類

 ②IJUターン者
  (1)戸籍の附票など、市外に1年以上居住していたことが確認できる書類
  ※戸籍の附票は本籍地がある市区町村で取得できます。
  ※住民票では市外に1年以上居住していたことが確認できないケースが多いのでご注意ください。
  ※住民票を新見市に置いたまま市外に居住していた場合は、賃貸借契約書や退去通知書、離職票など1年以上市外に居住していたことがわかる書類が必要です。
  (2)雇用証明書または雇用契約書など雇用開始日および正規職員として雇用されていることが確認できる書類
  (3)その他市長が必要と認める書類

 Document雇用証明書(Excel)
 Document雇用証明書(PDF)
 
 Document雇用証明書(記入例)

交付申請

受給資格の認定を受けた人は、雇用開始から1年を経過するごとに、次の書類を商工観光課へ速やかに提出してください。
※「市内高校、市内特別支援学校(高等部に限る。)または新見公立大学」の新規学卒者は、雇用開始から6カ月以内に、追加で提出してください。

1 新見市市内就職奨励ポイント交付申請書(様式第4号)
 Document交付申請書(Word)
 Document交付申請書(PDF)
 
 Document交付申請書記入例(新規学卒者)
 Document交付申請書記入例(IJUターン者)


2 添付書類
  (1)市内就職奨励ポイント受給資格認定通知書(認定書)の写し
  (2)雇用証明書または雇用契約書など雇用開始日および正規職員として雇用されていることが確認できる書類
  (3)その他市長が必要と認める書類

 Document雇用証明書(Excel)
 Document雇用証明書(PDF)

 Document雇用証明書(記入例)

その他

 市内就職奨励ポイント以外にも、「移住定住奨励ポイント」の対象となる可能性があります。
 また、市内の医療機関や介護事業所に看護師、准看護師、介護職員として就職した人は、別途「看護師定着奨励金」や「介護職員定着奨励金」の対象となる可能性があります。
 詳しくは、各担当課へお問い合わせください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課
電話 0867-72-6137   ファクス 0867-72-6181

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