事業者向け

建設・建築・上下水道・公共施設

【各種様式】上水道課

管理係

<提出先>
下記一覧表にある申請書の提出先は、上水道課管理係または各支局となります。

<問い合わせ先>
上水道課 管理係
TEL:0867-72-8971 FAX:0867-72-0209

No 業務名 いつ
(どんなときに)
だれが
(対象者は)
なにを
(提出書類)
申請書名
補足説明
1 給水開始・給水休止・給水使用者変更等の申請 給水開始・給水休止・給水使用者変更等があるとき 水道使用者 給水(開始・休止 使用者変更)届
給水(開始・休止・使用者変更)届
給水(開始・休止・使用者変更)
開始、休止の時間指定がある場合は平日3日前までに届出してください。
2 水道料金軽減事務取扱 漏水し、給水装置工事事業者により、修理が完了したとき 水道使用者 漏水減免申請書
漏水減免申請書
漏水減免申請書
新見市指定給水装置工事事業者による、修理証明が必要です。
漏水後の使用水量を確認するため、水道料金軽減までに6カ月程度要する場合があります。
3 給水装置の新設、移設、口径変更、宅内配管変更等申請 給水装置の新設、移設、口径変更、宅内配管変更等 水道使用者 給水装置請求書
給水装置請求書
給水装置請求書
新見市指定給水装置工事事業者経由での請求となります。
4 消防団等による消火訓練等消火栓使用申請 消防訓練等消火栓を使用するとき 消火栓使用者 消火栓使用願
消火栓使用願
消火栓使用願
消防団所轄部長等との協議が必要です。
5 指定給水装置工事事業者指定事項変更の届出 指定事項に変更があった時/主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号に変更があった時 指定給水装置工事事業者 ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
・誓約書
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
誓約書
 
指定事項に変更があった時に30日以内に届出する書類です。 変更する指定事項によっては、法人の場合定款または寄付行為及び登記事項証明書または登記簿の謄本、個人の場合は住民票の写しまたは、外国人登録証明書の写しが必要になります。
6 給水装置工事主任技術者の選任・解任 給水装置工事主任技術者を選任・解任した時 給水装置工事主任技術者の選任・解任があった事業者 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
指定を受けた日から起算して14日以内に、事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任し届出する書類です。解任する時も同様です。選任の場合は給水装置工事主任技術者免状の写しが必要になります。
7 法人の代表者、役員の変更 法人の代表者、役員変更があった場合 法人の代表者、役員の変更があった事業者 ・指定給水装置工事事業者指定時効変更届出書
・誓約書
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
誓約書
法人の代表者、役員変更があった時に必要な書類です。
8 廃止・休止・再開の届出 事業を廃止、休止、再開した時 事業を廃止、休止、再開した事業者 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書
指定給水装置工事事業者を廃止・休止・再開する時に必要な書類です。
廃止・休止は30日以内に再開は10日以内に提出することになっています。
9 指定給水装置工事事業者指定の届出 給水装置工事の事業を行うため、指定工事事業者として指定を受けようとする時 指定工事事業者として指定を受けようとする事業者 ・指定給水装置工事事業者指定申請書
・誓約書
・機械器具調書
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
・指定更新時確認事項 記入様式
・その他
指定給水装置工事事業者申請書類
指定給水装置工事事業者指定申請書
誓約書
機械器具調書
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
指定更新時確認事項 記入様式
給水装置工事の事業を行うため、指定工事事業者として指定を受けようとする時に必要な書類です。
10 指定給水装置工事事業者指定更新の届出 指定給水装置工事事業者指定の更新を受けようとする時 指定工事事業者として指定の更新を受けようとする事業者 ・指定給水装置工事事業者指定申請書
・誓約書
・機械器具調書
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
・指定更新時確認事項 記入様式
・その他
指定給水装置工事事業者指定申請書
誓約書
機械器具調書
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
指定更新時確認事項 記入様式
指定給水装置工事事業者指定の更新を受けようとする時に必要な書類です。
このページに関するお問い合わせ先

建設部 上水道課
電話 0867-72-8971  

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