定額減税補足給付金(調整給付)
物価高への支援の一環として、所得税および個人住民税の定額減税が実施されることに伴い、定額減税しきれないと見込まれる人への調整給付を実施します。個人住民税の定額減税についてはこちら(別ページへリンク)
給付対象者
基準日(令和6年1月1日時点)に新見市に住民登録がある人で、所得税または個人住民税所得割の納税義務者のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)人。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。※定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数
納税義務者本人、控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数(国外居住者を除く)
給付額
以下の①および②の合算額(合算額を万円単位に切上げ)を給付します。①所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(<0の場合は0)
②個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額 (<0の場合は0)
給付方法
原則、金融機関口座への振込で支給します。給付手続
調整給付の支給対象となる人には、令和6年8月下旬から、給付金額を記載した案内通知(「支給のお知らせ」または「支給確認書」)を順次発送します。「支給のお知らせ」が届いた人
対象者が、マイナンバーに公金受取口座を登録済で、口座情報が確認できる場合は、「支給のお知らせ」を送付します。 原則手続き不要で、「支給のお知らせ」に記載の口座へ自動的に振込されます。ただし、「支給のお知らせ」に記載の口座情報などに変更がある場合は、手続きが必要となります。「支給確認書」が届いた人
対象者が、マイナンバーに公金受取口座を登録していないなど、口座情報が確認できない場合などは、「支給確認書」を送付します。「支給確認書」に振込先口座など、必要事項を記入の上、添付書類(通帳の写しなど)と一緒に提出(返送)してください。支給時期
・「支給のお知らせ」が届いた人は、令和6年9月下旬から振込を開始します。
・「支給確認書」が届いた人は、書類受理後、記載内容などに不備がなければ約3週間後に振込を行います。
確認書などの提出期限
令和6年11月15日(金) ※当日消印有効お問い合わせ先
定額減税調整給付対策室電話:0867−72−6095
よくある質問
Q1
調整給付の対象かどうかは、どのように確認できますか。
A1対象者には、給付金額を記載した案内通知を送付しますので、届きましたらご確認ください。
Q2
令和6年1月2日以降に他の自治体から転入し、現在新見市に住んでいます。案内通知は新見市から届きますか。
A2調整給付は、令和6年度個人住民税が課税されている自治体で実施されますので、基準日(令和6年1月1日時点)で住民登録が新見市にない場合、新見市から案内通知は送付しません。
Q3
確定申告などで税額が変更となりました。調整給付額はどうなりますか。
A3令和6年分所得税額については、令和5年分所得などによる推計値を見込みとして算定します。令和6年分所得税額および定額減税の実績などが確定した後、支給済の調整給付額に不足分が生じた場合、令和7年度に不足分を支給する予定です。
また、令和6年度住民税においても同時期に再計算し、不足分が生じた場合、支給する予定です。
Q4
所得税・個人住民税とも非課税なので、定額減税の対象となりませんが、調整給付は支給されますか。
A4調整給付の対象は、定額減税の対象者に限定されます。そのため、定額減税の対象とならない人は、調整給付についても対象外となります。
Q5
調整給付の対象者が亡くなっている場合の取り扱いについて教えてください。
A5「支給のお知らせ」が届いた場合
・「支給のお知らせ」に記載の振込口座に振込を行い、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
・ただし、「支給のお知らせ」に記載の振込口座が凍結されるなど振込ができない状態になっているときは、定額減税調整給付対策室へご連絡ください。
「支給確認書」が届いた場合
・「支給確認書」提出前に亡くなられている場合、受給権がありません。
・「支給確認書」提出後に亡くなられている場合、「支給確認書」に記載の振込口座に振込を行い、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
・ただし、「支給確認書」提出時に記入した振込口座が凍結されるなど振込できない状態になっているときは、定額減税調整給付対策室へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 定額減税調整給付対策室
電話 0867-72-6095