産前産後期間の国民健康保険税の免除
令和6年1月1日から、国民健康保険被保険者で出産する人の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度が始まります。
※免除を受けるためには届出が必要です。
対象者
新見市の国民健康保険被保険者で、令和5年11月以降に出産した人またはこれから出産予定の人
(この制度の出産とは、妊娠85日(13週)以降の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含みます)
対象期間
出産予定月(または出産月)の前月から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの計4カ月分多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの計6カ月分

免除額
出産被保険者の対象期間分の国民健康保険税の所得割および均等割受付期間
出産予定日の6カ月前(妊娠15週以降)から届出ができます。
出産後の届出も可能です。
届出に必要な書類
①産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
②母子健康手帳の写しなど
出産前に届出をする場合は、出産予定の方の名前、出産予定日、単胎妊娠か多胎妊娠の別が分かるページを添付してください。
出産後に届出をする場合は、出産された方の名前、出産日、出生届出済証明、単胎妊娠か多胎妊娠の別が分かるページを添付してください。
制度の概要については、こちらのチラシをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
電話 0867-72-6117