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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は個人市県民税均等割と合わせて徴収することとされており、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税について

趣旨

我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

納税義務者

国内に住所を有する個人

ただし、以下の人については森林環境税が課税されません。

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
  ・扶養親族がいない人 38万円
  ・扶養親族がいる人 28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26万8千円

税額

年額 1,000円

令和6年度以降の個人市県民税均等割と森林環境税について

個人市県民税の均等割額には、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されていますが、この臨時措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話 0867-72-6117  

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