森林環境譲与税の使途公表
森林環境税と森林環境譲与税
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」と「森林環境譲与税」が創設されました。森林環境税
森林環境税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとなっています。
森林環境譲与税
森林環境譲与税は、令和元年(平成31年)度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人口林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で案分して譲与されています。また、その使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、公表しなければならないとされています。
森林環境譲与税の使途
各年度の「森林環境譲与税の使途」は、下記からご覧ください。関連リンク
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