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住まい・環境

環境関係の補助金

 ※申請書の様式はこちらからダウンロードできます。

【住まいの脱炭素促進事業補助金】

対象

 お住まいの一般家庭に自家用として利用する機器(未使用のもの)を設置された人
 ①太陽光発電システム
 ②定置型の家庭用蓄電池
 ③V2H充放電設備
 ④電気自動車用普通充電器(200V)

補助金額

 ①出力1kWあたり25,000円(出力の単位はkWとし、小数点以下1位まで、以下四捨五入)
  ●限度額 上限10万円

 ②・③本体購入費、設置費(消費税および地方消費税を除く)の10分の1以内の額を補助します。
  ●限度額 上限15万円

 ◎ ①と②または③を同時設置した場合は、①の補助金額と同額を上乗せ

 ④本体購入費、設置費(消費税および地方消費税を除く)の5分の1以内の額を補助します。
  ●限度額 上限5万円

 ※補助金額は、対象機器ごとに千円未満を切り捨て、その金額が2万円未満の場合は、
 補助対象外です。

補助要件

 ○事業者が施工したもの (領収書および内訳書が必要です。)

 ○市内に住所を有し、自らが居住する市内の住宅に設置すること 

 ○新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条第2項に規定する市税等を完納していること
  (納税等状況調査同意書の提出が必要です。)

 ※本補助は、家庭での再生可能エネルギー利用を促進することで、地域の脱炭素化を図るもので、
 発電、蓄電した電気は、自らが使用し、再生可能エネルギーの自給自足をすることを目的としています。
 電力使用が少ない建物に設置し余剰電力を増加させるなど、売電など営利を目的に設置するものは、
 本補助の対象外となりますのでご注意ください。

申請期限

 設置工事が完了した日から起算して90日を経過した日または同完了日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までに申請してください。
 

【暮らしの脱炭素促進事業補助金】

対象

 自家用で使用する電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(新規登録)を購入した人
 

補助金額

 車両本体購入費(消費税および地方消費税、付属品、諸経費などを除く)から国等補助金を控除
 した支払額の10分の1以内の額を補助します。
  ●限度額 上限30万円(千円未満切り捨て)

補助要件

 ○自動車販売店から購入したもの (領収書および内訳書が必要です。)

 ○CEV補助(一般社団法人次世代自動車振興センターのクリーンエネルギー
  自動車導入事業費補助)の対象としているもの

 ○市内に住所を有し、自らが使用するもの
  (車検証の使用者住所、使用の本拠の位置が市内であること) 

 ○新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条第2項に規定する市税等を完納していること
  (納税等状況調査同意書の提出が必要です。)

 ※本補助は、普段の暮らしの中でのクリーンエネルギー利用を促進することで、地域の脱炭素化を図るもので、
 事業者利用や転売を目的に購入するものは、本補助の対象外となりますのでご注意ください。

申請期限

 補助対象の支払日から起算して60日を経過した日または同支払日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までに申請してください。

 

【ごみ減量化協力団体報奨金】

対象

 ごみ減量化のため、自主的に資源物回収を実施するPTA、子ども会、町内会などの営利を目的としない団体でごみ減量化協力団体として登録したもの

 

報奨金額

 対象品目1キログラムにつき5円


 ◎対象品目は、一般家庭から出る次の資源物です。

  ・古紙類(新聞・雑誌・雑紙・ダンボール・紙パック)

  ・繊維類

  ・びん類

  ・金属類(小型金属類・アルミ缶・スチール缶)

  ・その他容器包装類(ペットボトル・白色トレイなど)

   ※バッテリーや家電製品、粗大ごみなどは、報奨金の対象となりませんので、ご注意ください。

 

申請期限

 当該年度実施分を同年度の3月31日までに申請してください。

 

【ごみ箱設置補助金】

対象

 地区等が設置するゴミステーション整備(概ね10世帯以上に1施設とする)

補助金額

 購入費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)

 

申請期限

 購入した日から起算して90日を経過した日または購入した日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までに申請してください。


 

【蜂の巣駆除費補助金】

対象

 スズメバチの巣の駆除費
 

補助金額

 スズメバチの巣の駆除に要する費用の2分の1以内の額を補助します。
  ●限度額 上限1万円(千円未満切り捨て)

補助要件

 ○駆除業者に委託して駆除を行ったもの (領収書および内訳書が必要です。)

 

申請期限は

 駆除が完了した日から起算して30日を経過した日または同支払日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までに申請してください。

 

【噴霧器(薬剤散布機)購入費補助金】

対象

 地区等が使用する噴霧器で購入金額が1万円以上のもの

 複数台の購入も可能です。(ただし、概ね30戸につき1台とします)

 

補助金額

 購入費の10分の3以内の額(千円未満切り捨て)

 

申請期限

 購入した日から起算して90日を経過した日または購入した日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までに申請してください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 環境課
電話 0867-72-6124   ファクス 0867-72-6107

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