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住まい・環境

公共下水道受益者負担金(分担金)

公共下水道受益者負担金(分担金)とは

 

 公共下水道が整備されると、住み良い生活環境となり土地の利用価値が上がります。しかし建設には膨大な費用がかかるので、下水道整備により直接利益を受ける方(受益者)に、下水道整備にかかる工事費の一部をご負担いただくことになります。

 

根拠法令

都市計画法第75条/新見市公共下水道事業受益者負担金に関する条例および同条例施行規則

 

公共下水道受益者負担金(分担金)を収めていただく方(受益者)

 

 公共下水道区域内の土地の所有者です。

 

 ただし、地上権、永小作権、質権または使用貸借権、もしくは賃貸借による権利の目的になっていると土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主、賃貸人です。(土地の所有者と、その土地に建っている建物の所有者が違う場合は、建物の所有者が受益者です。)

 

 借家人(一般の借家人や社宅、県、市営住宅の入居者)は、受益者になりません。

 

負担金(分担金)の対象となる土地

 

 公共下水道区域内の宅地及び雑種地(駐車場、ソーラーパネル設置場所、空き地など)は、すべてが対象となります。

 

 受益者負担金(分担金)は下水道が整備された時点で、未整備地区と比較して、生活環境が改善され、結果的に、土地の資産価値が増加するという利益があるとみなされます。下水道に接続していなくても、下水道が整備され使用できる状態にある土地すべてが賦課対象となります。 

 

受益者の申告と手続き

 

 公共下水道区域内の土地の所有者、負担金(分担金)の猶予が解除された土地の所有者に対し、申告書を送付します。

 

 受益者の所有者、地番、地目、受益面積を確認の上、申告してください。

 

負担金(分担金)の金額

 

 負担金(分担金)は、公共下水道区域内の土地について一度限りご負担いただくものです。

 すでに負担金(分担金)を支払われた土地を購入した場合、購入者に再度負担金(分担金)を求めることはありません。

 

●下水道受益者負担金・分担金

 

区  分 受益者負・分担金 備   考
 公共下水道 1m2につき710円 都市計画区域
1m2につき810円 都市計画区域外

  

猶予について

 

 次の要件に該当する土地は、申請により一定期間負担金(分担金)が猶予されます。

 

 ・田、畑、山林などが宅地、雑種地に変わるまで

 ・災害、盗難、その他の事故で納付が困難な方

  ※ソーラーパネル設置場所、駐車場、空き地などは猶予の対象外

 

減免について

 

 次の要件に該当する土地は、申請により負担金(分担金)の一部または全額が減免されます。

 

 ・学校、社会福祉施設、公民館等の公共用地

 ・地区集会所、消防用器具庫、墓地等

 ・公共性のある私道敷

 

負担金(分担金)の納付方法

 

 負担金(分担金)は、提出していただいた申告書をもとに負担金額を決定した後、受益者に「納入通知書」を送付します。

 

 5年間20回の分割納付、または一括納付の方法であらかじめ市が発行する納付書か口座振替により納めてください。

 

納期

第1期 7月31日

第2期 9月30日

 第3期 11月30日

第4期 2月末日

 

一括納付した場合の前納報奨金

 

 次の場合には前納報奨金が交付されます。

 

ア 初年度1期一括

  20回分全額を、初年度の7月31日までに納付する方法です。 納期未到来納付額(19回分)の10%が前納報奨金です。

イ 初年度2期一括

 2期以降19回分を、初年度の9月30日までに納付する方法です。 納期未到来納付額(18回分)の10%が前納報奨金です。

ウ 翌年度1期一括

 初年度の4期分を分割納付し、残り16回分全額を翌年度の7月31日までに納付する方法です。納期未到来納付額(15回分)の6%が前納報奨金です。


下水道料金、下水道受益者負担金・分担金のお支払は、便利な口座振替をご利用ください。

 

 


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関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

建設部 下水道課
電話 0867-72-6138  

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