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手続き・証明・申請・届出

地縁団体

 地縁団体とは

地縁団体とは、町または字の区域、その他市内の一定の地域内に住所を有する者で形成された団体です。その地域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの共同活動を行っている団体が、地縁による団体として認められています。

したがって、新見市の場合、地域運営組織・地域振興会・行政地区・町内会のように、区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体が、原則として「地縁による団体」といえます。

老人会、婦人会、スポーツ愛好会のように特定目的、特定の属性を必要とする団体は、地縁による団体とは認められません。

地縁団体でできること

これまで、地域運営組織・地域振興会・行政地区・町内会などには法人格が与えられていなかったため、地域で維持管理する土地や建物(集会所)の登記は、代表者の個人名義や共有名義でしか登記が行えませんでした。そのため、代表者の変更や共有者の相続など、財産上の問題が地域での共同活動の妨げとなることがありました。

このような問題に対処するために、平成3年に地方自治法が改正され、地縁団体としての認可を受ければ、認可地縁団体名義で不動産登記ができるようになりました。

また、これまでは、認可地縁団体としての認可の目的が不動産の保有に限定されていましたが、不動産の保有なしで、高齢者等への生活支援や地域の特産品開発などを行っている地縁による団体が増加していることを踏まえ、令和3年度の地方自治法一部改正により、認可の目的が「地域的な共同活動を円滑に行うこと」と改められ、不動産の保有有無に関わらず、認可地縁団体となることが可能になりました。

事前確認事項

認可地縁団体として認可を受けるためには、下記4点の要件すべてを満たしている必要があります。
 

①その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること

 スポーツや芸術などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とすることを、規約に明記することが必要となります。
 

②その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること

 制度の趣旨が、現に存在する地縁による団体が地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにすることにあることから、区域は重要な構成要素となります。そのため、新見市内のその他の住民にとっても、客観的に明らかな形で境界が画されている必要があります。
 

③その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること

 全ての個人とは、年齢・性別等を問わず区域に住所を有する全員のことです。正当な理由なく、入会を拒むことはできません。また、相当数の者とは、その区域の住民の過半数を判断基準としています。
 

④規約を定めていること

 規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項の8事項は必ず定める必要があります。


なお、総会開催などを定めた規約が整備されていない場合には、規約の整備から行う必要があります。
申請をお考えの場合は、事前に市民課協働推進係へご相談ください。

認可申請手続き

上記の法人化の要件を満たしていれば、市長へ認可申請が行えます。認可申請を受け、審査が通れば、地縁団体として認可されます。なお認可申請には、次の書類が必要となります。

① 認可申請書
② 規約(認可要件を満たす内容のもの) 
③ 認可申請について総会で議決したことを証する資料(総会の会議録等) 
④ 構成員の名簿(住所・氏名等) 
⑤ 地域的な共同活動を行っていることを証明する書類
 (総会に提出された前年度の活動実績の報告書等) 
⑥ 申請者が団体の代表者であることを証する書類
 (申請者が代表に選出された際の議事録又は代表者になることを受託した承諾書) 

認可申請の様式

Document①認可申請書

Document②(例)規約
Document③(例)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
Document④(例)構成員の名簿
Document⑥(例)申請者が代表者であることを証する書類

 

※上記書類は、必要事項の記入があれば指定様式でなくても、任意のもので構いません。

認可後の手続き等

  • 法務局で不動産を認可地縁団体の名義で登記することができます。(法務局での法人登記は必要ありません。)
    市民課協働推進係で、地縁団体証明書の交付を受けることができます。(1通300円。)
  • 認可を受けた地縁団体は、法人の設立に関する下記の書類を提出してください。
  • 提出先 提出書類
    収益事業を行わない場合 収益事業を行う場合
    新見税務署 ・法人設立届
    ・収益事業開始届出書
    備中県民局
    税務部課税課
    ・法人設立届 ・法人設立届
     (収益事業開始の届出)
    新見市役所
    税務課
    ・法人設立届 ・法人設立届
     (収益事業開始の届出)

 

税務上の取扱い

認可地縁団体には、固定資産税が課税されますが、土地・建物の利用が公共性の強い活動のみである場合は減免措置があります。
また、認可地縁団体は法人税、法人市県民税などの課税対象となり、毎年一定期間内に申告を行う必要があります。事業の内容が営利活動ではない、地域の共同作業に限定されるときは減免措置があり、減免申請の提出が必要となります。
 

税目 収益事業を行わない場合 収益事業を行う場合
国税 法人税 非課税 課税
登録免許税
(登記の際)
課税 課税
県税 法人県民税 法人税割:非課税
均等割:課税
【減免措置あり】
法人税割:課税
均等割:課税
法人事業税 非課税 課税
不動産取得税 課税
【減免措置あり】
課税
市税 法人市民税 法人税割:非課税
均等割:課税
【減免措置あり】
法人税割:課税
均等割:課税
固定資産税 課税
【減免措置あり】
課税
【減免措置あり】

※個別の案件に関しては、それぞれの税目の担当部局へお問い合わせください。
 

認可事項の変更

認可を受けた地縁団体で、次の事項に変更があった場合には、速やかに市民課協働推進係へ届出をしてください。

① 名称、規約に定める目的、区域、事務所、代表者の氏名及び住所
② 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
③ 代理人の有無規約に解散の事由を定めたときはその事由 など

なお、認可地縁団体を解散した場合についても同様に届出をしてください。

認可地縁団体が所有する不動産に係る特例

認可地縁団体名義で不動産登記を行う際、当該不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からないなどの理由で、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、所有権の移転登記に支障を来している事例がこれまで多く存在していました。
そこで、下記条件を満たしていれば、認可地縁団体は市へ公告申請することができ、公告した結果、異議申出がなかったことを証する書面をもって、当該不動産の移転登記が可能となる特例が設けられました。
 
  • ① 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  •  (当該不動産の固定資産税や公共料金の支払いなど、現に当該認可地縁団体で管理・使用をしていること。)
  • ② 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然を占有していること。
③ 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
④ 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

※本制度の公告は、期間内における登記関係者からの意義申出の有無を証するだけであり、登記の正当性を認めるものではありませんのでご留意ください。
※申請をお考えの場合は、事前に市民課協働推進係へご相談ください。

総会の開催に関する対応(感染症拡大防止対策)

認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならないとされていますが、総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によって表決をすることが可能とされています。
そのため、総会の開催については「委任状又は書面による表決」を活用し、実際に総会に出席する人数を最小限にすることが可能です。総会の議事録は、規約に定める方法により作成していただいたうえで、委任状又は書面による表決の人数がわかるように記載してください。
なお、相互に議論ができる環境であれば、Web会議やテレビ会議、電話会議などにより総会を開催することも可能です。
 

ご不明な点

ご不明な点がありましたら、市民課協働推進係へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 協働推進係
電話 0867-72-6208  

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