地縁団体
地縁団体とは
地縁団体とは、町または字の区域、その他市内の一定の地域内に住所を有する者で形成された団体です。その地域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの共同活動を行っている団体が、地縁による団体として認められています。
したがって、新見市の場合、地域運営組織・地域振興会・行政地区・町内会のように、区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体が、原則として「地縁による団体」といえます。
逆に老人会、婦人会、スポーツ愛好会のように特定目的、特定の属性を必要とする団体は、地縁による団体とは認められません。
地縁団体でできること
これまで、地域運営組織・地域振興会・行政地区・町内会などには法人格が与えられていなかったため、地域で維持管理する土地や建物(集会所)の登記は、代表者の個人名義や共有名義でしか登記が行えませんでした。そのため、代表者の変更や共有者の相続など、財産上の問題が地域での共同活動の妨げとなることがありました。
このような問題に対処するために、平成3年に地方自治法が改正され、地縁団体としての認可を受ければ、認可地縁団体名義で不動産登記ができるようになりました。
事前確認事項
認可地縁団体として法人化を検討する前に、下記2点の要件を必ず確認してください。
①不動産又は不動産に関する権利等を保有している又は保有する予定があること。
②申請する団体の規約に基づき招集された総会において認可を申請する旨の議決を行うこと。(役員会、評議会等での議決は認められません。)
※なお、総会開催などを定めた規約が整備されていない場合には、規約の整備から行う必要があります。
※申請をお考えの場合は、事前に総合政策課へご相談ください。
認可申請手続き
上記の法人化の要件を満たしていれば、市長へ認可申請が行えます。認可申請を受け、審査が通れば、地縁団体として認可されます。なお認可申請には、次の書類が必要となります。
① 認可申請書
② 規約(認可要件を満たす内容のもの)
③ 認可申請について総会で議決したことを証する資料(総会の会議録等)
④ 構成員の名簿(住所・氏名等)
⑤ 保有資産目録又は保有予定資産目録
⑥ 地域的な共同活動を行っていることを証明する書類
(総会に提出された前年度の活動実績の報告書等)
⑦ 申請者が団体の代表者であることを証する書類
(申請者が代表に選出された際の議事録又は代表者になることを受託した承諾書)
※上記書類は、必要事項の記入があれば指定様式でなくても、任意のもので構いません。
様式
※上記書類は、必要事項の記入があれば指定様式でなくても、任意のもので構いません。
認可後の手続き等
- 法務局で不動産を認可地縁団体の名義で登記することができます。(法務局での法人登記は必要ありません。)
総合政策課で、地縁団体証明書の交付を受けることができます。(1通300円。) - 認可を受けた地縁団体は、法人の設立に関する下記の書類を提出してください。
-
提出先 提出書類 収益事業を行わない場合 収益事業を行う場合 新見税務署 ー ・法人設立届
・収益事業開始届出書備中県民局
税務部課税課・法人設立届 ・法人設立届
(収益事業開始の届出)新見市役所
総務部税務課・法人設立届 ・法人設立届
(収益事業開始の届出)
税務上の取扱い
認可地縁団体には、固定資産税が課税されますが、土地・建物の利用が公共性の強い活動のみである場合は減免措置があります。
また、認可地縁団体は法人税、法人市県民税などの課税対象となり、毎年一定期間内に申告を行う必要があります。事業の内容が営利活動ではない、地域の共同作業に限定されるときは減免措置があり、減免申請の提出が必要となります。
税目 | 収益事業を行わない場合 | 収益事業を行う場合 | |
---|---|---|---|
国税 | 法人税 | 非課税 | 課税 |
登録免許税 (登記の際) |
課税 | 課税 | |
県税 | 法人県民税 | 法人税割:非課税 均等割:課税 【減免措置あり】 |
法人税割:課税 均等割:課税 |
法人事業税 | 非課税 | 課税 | |
不動産取得税 | 課税 【減免措置あり】 |
課税 | |
市税 | 法人市民税 | 法人税割:非課税 均等割:課税 【減免措置あり】 |
法人税割:課税 均等割:課税 |
固定資産税 | 課税 【減免措置あり】 |
課税 【減免措置あり】 |
※個別の案件に関しては、それぞれの担当部局へお問い合わせください。
認可事項の変更
認可を受けた地縁団体で、次の事項に変更があった場合には、速やかに総合政策課へ届出をしてください。
① 名称、規約に定める目的、区域、事務所、代表者の氏名及び住所
② 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
③ 代理人の有無規約に解散の事由を定めたときはその事由 など
なお、認可地縁団体を解散した場合についても同様に届出をしてください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る特例
認可地縁団体名義で不動産登記を行う際、当該不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からないなどの理由で、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、所有権の移転登記に支障を来している事例がこれまで多く存在していました。そこで、下記条件を満たしていれば、認可地縁団体は市へ公告申請することができ、公告した結果、異議申出がなかったことを証する書面をもって、当該不動産の移転登記が可能となる特例が設けられました。
- ① 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- ② 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然を占有していること。
④ 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
※本制度の公告は、期間内における登記関係者からの意義申出の有無を証するだけであり、登記の正当性を認めるものではありませんのでご留意ください。
※申請をお考えの場合は、事前に総合政策課へご相談ください。
ご不明な点
ご不明な点がありましたら、市民課協働推進係へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 協働推進係
電話 0867-72-6208