マイナンバーカードおよび電子証明書について
お知らせ
■マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関するご質問について
デジタル庁に寄せられた質問・疑問についての回答を掲載しています。
詳しくは、デジタル庁ウェブサイト(よくある質問:マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問について)をご確認ください。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカード(個人番号カード)は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)などが記載された本人の顔写真付きのプラスチック製カードです。また、カードにはICチップが付いており、電子的に個人を認証する電子証明書を搭載しています。※マイナンバーカードを取得するためには、交付申請が必要です。

■関連サイト 【J-LIS】マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカードの機能
・マイナンバーカード一枚で、マイナンバーの証明書類(番号確認書類)や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用できます。・マイナンバーカードのICチップには、電子的に個人を認証する電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類)が標準搭載されています。
※オンラインでの申請や届出といった行政手続やインターネットサイトへのログインを行う際などに、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段を公的個人認証サービス(JPKI)といいます。電子証明書は、公的個人認証サービスを利用するために必要な機能です。
・電子証明書を利用して、電子申請(e-Taxなど)や健康保険証としての利用などさまざまなサービスを利用できます。
・ICチップに記録されるのは、券面に記載されている氏名・住所・マイナンバーなどに限られ、税や年金などプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
■関連サイト
【J-LIS】マイナンバーカード総合サイト
【J-LIS】公的個人認証サービスポータルサイト
スマホ用電子証明書
マイナンバーカードに搭載される電子証明書であるマイナンバーカード用電子証明書に対し、スマホ用電子証明書はスマートフォンに搭載される電子証明書です。マイナンバーカードを用いてスマートフォンに電子証明書を搭載することにより、マイナンバーカードがなくても、スマートフォンだけで公的個人認証サービスを利用できます。ご不明点は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
■関連サイト
【デジタル庁】スマホ用電子証明書搭載サービス
【マイナポータル】スマホ用電子証明書とは?
【J-LIS】公的個人認証サービスポータルサイト
マイナンバーカード(電子証明書)を利用したサービス
マイナンバーカードのICチップに搭載されている電子証明書を利用して、次のようなサービスを利用できます。なお、電子証明書の記録事項にはマイナンバーは含まれず、各サービスを利用する際もマイナンバーは使用しません。マイナンバーカードを利用したサービス一覧
健康保険証 | マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。 (令和3年10月20日から本格開始) ■関連サイト マイナポータル または 新見市ホームページ |
マイナポータル | 各行政機関が保有する自己情報・情報提供など記録の確認などができるサービスです。 ■関連サイト マイナポータル |
マイナポイント | マイナポイント事業の申し込みやポイント付与はすべて終了しています。 ※マイナポイントの申し込みは令和5年9月30日をもって終了しました。 |
e-Tax | 国税の申告などの手続きをオンラインで行うサービスです。 ■関連サイト 国税電子申告・納税システム |
有効期限について
・マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。・マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン、e-Taxなどの電子申請などに使えなくなります。
・有効期限が近付いた人には有効期限通知書をお送りします。引き続き利用するためには、更新手続きが必要です。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
発行時の年齢 | マイナンバーカード | 利用者証明用電子証明書 | 署名用電子証明書 |
---|---|---|---|
20歳以上 | 発行日から10回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
20歳未満 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで ※15歳未満の場合、原則、発行していません。(実印に相当するため) |
備考 | 有効期間内であっても、異なる都市間で住民異動する場合は、継続利用の手続きが必要です。 | マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 | マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 有効期間内であっても、氏名・住所などに変更があった場合は、自動的に失効します。 利用者証明用電子証明書と発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期間と同じになります。 |
関連情報
コールセンター
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営しています。■関連サイト 【J-LIS】マイナンバーカード総合サイト
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
マイナンバーカード、個人番号通知書、通知カードに関することや、その他マイナンバー制度に関すること・平日9時30分~20時00分
・土・日曜日、祝日9時30分~17時30分
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番:マイナポータルに関するお問い合わせ
5番:マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578
・全日8時30分~20時00分(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
関連サイト
【デジタル庁】マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード【総務省】マイナンバー制度とマイナンバーカード
【J-LIS】マイナンバーカード総合サイト
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 市民課 市民係
電話 0867-72-6121