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マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月から医療機関や薬局(以下、医療機関など)でマイナンバーカードの健康保険証(以下、保険証)利用の本格運用が開始されました。

 

【使用方法】


マイナンバーカードで医療機関などを受診する場合は、

①マイナンバーカードの取得をしていること
②保険証利用の申込を完了していること
③医療機関などがマイナンバーカードの保険証利用に対応していること


が条件となります。

利用できる医療機関などにはポスターやステッカーが掲示されています。また、厚生労働省のホームページでも確認できます。
※マイナンバーカードを保険証として利用できない医療機関などでは、今までどおり保険証をご提示ください。

厚生労働省のホームページは、下記外部リンク「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)」をご確認ください。

【登録方法】


保険証利用の申込は、スマートフォンまたはパソコンなどを利用して「マイナポータル」(政府運営のオンラインサービス)で申込ができます。

マイナポータルからの申込は、下記外部リンク「マイナポータル(デジタル庁)」をご確認ください。

【保険証利用によるメリット】


・保険証としてずっと使用できます
 →就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使用できます。

・窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります
 →限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
  ※保険税の納付状況によっては免除されない場合があります。

・特定健診や薬の情報が確認できます
 →マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報を確認できます。
       また、本人が同意をすれば特定健診情報や今までに使用した薬剤情報が医師などと共有できます。

・医療費控除が便利になります(令和3年11月開始予定)
 →マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
 

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 市民課 国保年金係
電話 0867-72-6123  

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