法人市民税について
均等割の税率
資本金等の額 | 従業員数 | 号 | 税率(年額) |
50億円超 | 50人超 | 9 | ¥3,000,000 |
50人以下 | 7 | ¥410,000 | |
10億円超、50億円以下 | 50人超 | 8 | ¥1,750,000 |
50人以下 | 7 | ¥410,000 | |
1億円超、10億円以下 | 50人超 | 6 | ¥400,000 |
50人以下 | 5 | ¥160,000 | |
1千万円超、1億円以下 | 50人超 | 4 | ¥150,000 |
50人以下 | 3 | ¥130,000 | |
1千万円以下 | 50人超 | 2 | ¥120,000 |
50人以下 | 1 | ¥50,000 | |
上記以外の法人等 | 1 |
¥50,000 |
法人市民税の算定に係る「資本金等の額」について
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の算定に係る
「資本金等の額」が変更されました。
【変更前】 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
【変更後】 地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額」となります
法人税割の税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割・・・14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度の法人税割・・・12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割・・・8.4%
※法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の
予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」 とする
経過措置が講じられます。
(通常は前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
申請様式
法人の設立や事業所の開設届出書です。
所在地の変更や事業年度の変更、事業所の閉鎖の届出書です。
法人市民税の確定申告や中間申告等の申告書です。
法人市民税の予定申告の申告書です。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話 0867-72-6117