市民税(個人・法人)
納税義務者
- 1月1日現在、市内に住所があり、前年中に所得があった人
- 市内に住所がなく、1月1日現在、市内に事務所・事業所または家屋を所有する人
- 市内に事務所または事業所を有する法人
備考
税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。所得税の確定申告をした人は、申告の必要はありません。このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
電話 0867-72-6117