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産業・しごと

【申請・届出】農地の転用(農地法第5条)

 農地を転用する場合は、農地法により転用の制限が定められています。
 農地区分により転用が許可などにならない場合がありますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
 また、この許可などを受けないでした行為は、農地法に抵触する恐れがありますので、ご注意ください。

○農地法第5条関係
 所有権移転、賃借権設定等による権利の移動を伴う転用をする場合は、農地法第5条の手続きが必要です。

 下記申請書類を農業委員会へ提出してください。
また、許可申請の際に必要となる書類として、自己資金および借入金の金額に関係なく残高証明や融資証明の提出が必要です。(以前は自己資金および借入金の金額が3,000万円以上の案件についてのみ提出)
 
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 0867-72-6106  

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