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個人住民税(市民税・県民税)について

個人住民税について

県や市町村などの地方公共団体は、私たちが豊かで健康な暮らしができるよう、福祉・教育・消防・ごみ・公園・道路など日々の生活の広い範囲にわたり、さまざまな公共サービスを提供しています。


個人住民税は、私たちが日常生活で公共サービスを受けるための費用を、住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金で、言わば住民として暮らしていくために負担しなければならない会費のようなものと言えます。


個人住民税とは、市町村内に住所を有する個人に課税される県民税および市町村民税をあわせたもので、一括して市町村が課税し徴収します。

 

個人住民税は、前年の所得に対して課税されます。よって、現在は退職や休職により無給になっている場合も、前年に所得があれば個人住民税がかかってきますのでご注意ください。

税金の計算方法について

個人住民税は、大きく分けて「均等割額」と「所得割額」から構成されます。

 

 均等割額とは・・・税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する税額のことです。

 

 所得割額とは・・・所得金額に応じて負担する税額のことです。
          (所得金額-所得控除額)×税率※-税額控除額=所得割額

 

 ※住民税の税率は所得の多い少ないにかかわらず、一律10%(市民税6%、県民税4%)です。

  均等割と所得割を合計した額が、1年間の個人住民税額となります。

税金の納付方法について

個人住民税の納付方法は以下の3通りあります。

 

①給与特別徴収(給与からの天引き)

 ●所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から、個人住民税を天引きして、その従業員に課税した市町村へ納入する方法です。

 ※前年中の所得を基に計算した税額を、6月~翌年5月の給与で天引きします。

 

②普通徴収(個人納付)

 ●退職した人や個人事業を営んでいる人、不定期の給与をもらっている人が個人で納付をする方法です。

 ●納期は、通常6月、8月、10月、翌年1月です。

 

③年金特別徴収(年金からの天引き)

 ●年金所得に係る住民税は、年金からの特別徴収により納めていただきます。

 ●対象者は、毎年4月1日現在で65歳以上の公的年金を受給している人です。

  なお、次の場合などにおいては、特別徴収の対象外(または中止)となります。

  ・1月1日以後、引き続き新見市に住所を有していない人

  ・公的年金の給付年額が18万円未満である人

  ・介護保険料が年金から引き落としされていない人

  ・住民税額が年金給付額を超える人

  ・年税額が変更になった人

  ・年金が支給停止になった人

  

※人によっては、納付方法が複数になる場合もありますが、二重に納付しているわけではありませんので、ご注意ください。

(例:65歳以上で年金所得と不動産所得等がある人は、②普通徴収と③年金特別徴収で納めていただく場合があります。)

 

事業所および事業主の皆さんへ

平成28年度から、県内すべての市町村において、個人住民税の特別徴収未実施の事業所(当面、従業員が3人以上の事業所)を特別徴収義務者に指定し、給与からの特別徴収を徹底します。

 

詳しくは、岡山県HPをご覧ください。

 

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岡山県特別徴収ページはこちら

 

 

各種届出書様式

●給与所得者異動届出書

 従業員が退職、休職、転勤等により給与の支払いを受けなくなった場合に提出していただく届出書です。

 その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに提出をお願いいたします。

 

給与所得者異動届出書.xls

 

●給与所得等に係る特別徴収への切替申出書

 年度の途中で就職などをし、普通徴収(個人納付)から特別徴収へ切り替える場合に提出していただく申出書です。

 普通徴収の納期限が過ぎたものは、特別徴収への切替ができませんのでご注意ください。

       

特別徴収への切替申出書.xls

 

●特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

 特別徴収義務者の所在地や名称などが変更になった場合に提出していただく届出書です。

 変更になった箇所のみ記入の上、提出してください。

 

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書.xlsx

 

●特別徴収税額の納期の特例についての申請書

 給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所は、市町村長の承認を受けることにより、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。

 この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の給与からは毎月天引きしてください。

  

納期の特例についての申請書.doc

 

●給与所得者の異動報告書(新見市独自様式)

 給与支払報告書の提出後から新年度の特別徴収が開始されるまでの間に退職された人や就職した人がいた場合に提出していただく報告書です。

 ただし、現在特別徴収している従業員の異動の場合は、「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

        

給与所得者異動報告書.xlsx


●特別徴収税額通知受取方法変更届出書
 eLTAXを介して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を、年度の途中で変更したい場合(通知先メールアドレスの変更含む)に提出していただく届出書です。  
 

特別徴収税額通知受取方法変更届出書.xlsx

 

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話 0867-72-6117  

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