低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置に必要な確認書を発行します
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例措置を受けるためには、必要な書類をそろえて確定申告をする必要がありますが、新見市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を次のとおり発行します。
特例措置の概要
この特例措置は、低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書および当該低未利用土地等の売買契約書の写しなど譲渡の対価の額が500万円以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。
適用対象となる譲渡の期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
適用対象となる譲渡の要件
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1. 譲渡した者が個人であること。 2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であることおよび譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。 3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。 4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。 5. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。 6. 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。 7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。 8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
低未利用土地等確認書の交付申請書類
1. | 低未利用土地等確認申請書 【別記様式①-1 word形式/pdf形式】 |
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2. | 売買契約書の写し | ||||||||
3. | 低未利用土地等であることが確認できる書類(次のいずれかの書類)(注1)
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4. | 譲渡後の利用についての確認書類(次のいずれかの書類)(注3)
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5. | 確認する土地等の登記事項証明書 |
(注1) | 申請の土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められることまたは農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能とします。 |
(注2) | 支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)など |
(注3) | 別記様式②-1および②-2を提出できない場合に限り、別記様式③【word形式/pdf形式】(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とします。 |
申請先および問い合わせ先
新見市建設部都市整備課〒718-8501 岡山県新見市新見310番地3(新見市役所南庁舎2階)
電話:0867-72-6118
その他
○低未利用土地等確認書は、特例措置を確約する書類ではありません。○特例措置の詳細は、管轄の税務署へお問い合わせください。
○申請から交付まで、通常1〜2週間程度必要となります。税務署での手続き期限を考慮し、余裕を持って申請してください。
関連ファイル
- PDF 制度概要(958KB)
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課 街路・区画整理係
電話 0867-72-6157