印鑑登録の資格が見直されました
改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑登録条例の登録資格を見直しました。改正により見直された印鑑の登録資格
成年被後見人の人が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、申請が可能となります。必要なもの
・登録する印鑑・登記事項証明書原本(発行日から3ヵ月以内)
・成年被後見人の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類(顔写真付きの本人確認書類に限る)
申請における注意事項
・成年被後見人の人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合は、申請した日に即日登録できます。・成年被後見人の人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、申請を受けた後、照会書(回答書)を郵送しますので、自署・押印の上、その回答書、登録印および本人確認書類を持参してください。原則、回答書の提出時(2回目の来庁)も成年被後見人および法定代理人が窓口に来庁し、手続きが必要です。
・回答書の提出は、1回目に申請した窓口と同じ窓口に限ります。
※印鑑登録の証明につきましては、「印鑑登録」のページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 市民課 市民係
電話 0867-72-6121