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住まい・環境

建築技術者向け詳しいページ

【建築基準法関係】

新見市内の設計条件・協議先窓口

新見市内における建築設計用資料

 設計上採用する地区要件、数値、各種法令などの協議先窓口などを案内しています。

基準・規則集

 新見市建築基準法施行条例 

 →新見市例規集の「建設」>「建築・住宅」をご覧ください。

新見市建築基準法等に関する施行規則

建築物の計画変更の取扱基準

新見市道路の位置の指定基準

新見市建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可基準

がけに近接する建築物の災害防止措置に関する基準

建築物の仮使用に関する取扱基準

新見市建築計画概要書等閲覧規定(告示)

新見市に建築主事を設置する件(告示)

運用基準

岡山県建築基準法等運用基準

各種申請書の様式

 こちらから ダウンロードしてお使いください。

   ⇒各種様式ダウンロードページ(建築関係)

 

 国土交通省令で定められている各種様式は、市独自で変更の定めはしていないのでそのままお使いください。建築確認申請などの作成には、一般財団法人建築行政情報センターの「確認申請プログラム(申プロ)」をご利用いただけます。

 ⇒一般財団法人建築行政情報センターホームページ

事前審査

 申請者の建築確認申請手続きの負担を軽減し、確認審査等を円滑に運用するために、建築確認申請等事前審査制度を行っています。
 事前審査を受ける場合は、確認申請書正本1部を都市整備課窓口に提出してください。(手数料は不要です。ただし、事前審査用に提出いただいた書類は返却いたしませんのでご了承ください。)
 事前審査の後、図書等の修正を行い、正式な確認申請書の提出を行ってください。

浄化槽を設置する場合の確認申請

 確認申請の手続きが遅延することのないように、こちらをご覧ください。
浄化槽取扱

申請書の提出部数

申請書の提出部数

 申請の種別ごとに必要な書類の部数を案内しています。

申請手数料の納付方法

 手数料は現金で納付してください。

確認申請等手数料額

中間検査

 一定用途・一定規模の鉄骨造建築物は中間検査が必要です。

中間検査の特定工程等の指定(告示) 

中間検査申請書等の添付図書に関する定め
 

 また、RC造3階建て共同住宅も中間検査が必要です。  

>建築確認手続等円滑化推進計画

新見市建築確認手続等円滑化推進計画書

【建設リサイクル法関係】

 法に規定する工事に着手する7日前までに、届出書を都市整備課に提出してください。

 審査後、ステッカーを交付しますので、現場に掲示する「建設業の許可票」または「解体工事業者登録票」の標識にこれを貼付してから工事に着手してください。

 

 ※建築物の解体工事の場合は、建設リサイクル法の届出と同時に建築基準法の除却届を提出してください。

除却届

 

 ⇒岡山県技術管理課ホームページ

  詳しい解説を見ることや、様式のダウンロードができます。

【建築物省エネ法関係】

 建築物省エネ法では、建築物の非住宅部分の床面積合計が300㎡以上のものについては、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければならないと規定されています。
 このことから、建築主は適合性判定の対象となる建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を新見市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に提出し、当該建築物が省エネ基準に適合していることの判定を受ける必要があります。

 

  ⇒一般財団法人住宅・建築SDGs推進センターホームページ

   詳しい解説を見ることや、様式のダウンロードができます。

【バリアフリー法(建築物)関係】

・ 特定建築物を建築するときは、建築物移動等円滑化基準に適合するよう努めてください。

・ 床面積2,000平方メートル以上の特別特定建築物(公衆便所にあっては50平方メートル以上)を建築するときは、同基準に適合しないと建築確認の確認済証が受けられません。

・ 特定建築物の建築、修繕、または模様替をするとき、税制特例・融資制度の活用や建築確認の手続き簡素化のために、新見市の認定を受けることができます。

建築物に係るバリアフリー法に関する事務取扱要領

 ⇒国土交通省バリアフリー・ユニバーサルデザインホームページ

    詳しい解説をみることや、様式のダウンロードができます。

【岡山県福祉のまちづくり条例関係】

 特定生活関連施設を建築するときは、都市整備課に届出書または協議書を提出する必要があります。これらの施設が整備基準に適合するように努めてください。


 ⇒岡山県障害福祉課ホームページ 

  詳しい解説を見ることや、様式のダウンロードができます。

【耐震改修促進法関係】

・ 昭和56年5月以前に建築された建築物は耐震診断・耐震改修など耐震化に努めてください。

・ 耐震改修工事を行うとき、融資制度の活用、建築基準の緩和、建築確認手続き簡素化などのために、新見市の認定を受けることができます。

耐震改修促進法に関する事務取扱要領

 

 「新見市耐震改修促進計画」を策定しました(令和3年3月)。

新見市耐震改修促進計画

【大規模行為の届出】

 岡山県景観条例に基づき、市内全域を対象として、周囲の景観に大きな影響を与える大規模な建築物の新築などについて、大規模行為として規定し、あらかじめ届出をしていただくこととしています。詳しい内容、様式はこちらをご覧ください。 

 ⇒景観法に基づく届出について(岡山県環境企画課)

【長期優良住宅法関係】

新見市の長期優良住宅の認定について

新見市長期優良住宅建築等計画認定実施要綱

新見市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例

 

 ⇒新見市が定めている様式

 ⇒国土交通省ホームページ

 ⇒岡山県住宅課ホームページ

 ⇒一般社団法人住宅性能評価・表示協会

【低炭素法関係】

新見市低炭素建築物等計画認定実施要綱

新見市都市の低炭素化の促進に関する法律手数料条例

 

 ⇒新見市が定めている様式

 ⇒国土交通省ホームページ

 ⇒岡山県建築指導課ホームページ

 ⇒一般社団法人住宅性能評価・表示協会

【ブロック塀の構造と適切な維持管理】

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀の倒壊により人的な被害が発生しました。 
 「建築基準法」に適合していないコンクリートブロック塀の倒壊による事故を防止するため,改めてブロック塀の安全点検を行ってください。
 ブロック塀の維持管理は,所有者・管理者の責任であり,地震への備えとして,日頃から異常がないか点検をすることが大切です。
 また,ブロック塀をつくる際は正しいつくり方で,既存の塀については次のチェック項目を参考に安全点検を行い,点検の結果により危険性がある場合は,補修や撤去等を専門の施工業者や建築士に相談しましょう。

 詳しくはこちらのページをご覧いただき、チェック項目を参考に、ご自身が所有・管理するブロック塀を確認してください。

 ⇒岡山県建築指導課ホームページ

このページに関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
電話 0867-72-6118  

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