国保税の納期と納付方法
国保税の納期と納付方法
国保税の納付方法は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)と特別徴収(年金からの天引)があります。保険税は必ず納期限までにお納めください。
普通徴収(納付書払いまたは口座振替)について
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
8月1日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月26日 | 翌年 1月31日 |
翌年 2月28日 |
普通徴収では、4月から翌年3月までの1年分を7月から翌年2月までの各月8回に分けて納付していただきます。各納期限は原則月末(12月は25日)です。月末が土、日、祝日の場合は、納期限が翌開庁日になります。なお、3、4、5、6月は納期がありません。
また、普通徴収での納付は、口座振替の利用をおすすめしています。納税のたびに金融機関へ行く手間が省けるほか、うっかり納め忘れてしまうこともありません。手続きは次の金融機関でできます。
【取扱金融機関】晴れの国岡山農協、中国銀行、備北信用金庫、トマト銀行、山陰合同銀行、ゆうちょ銀行(郵便局)
特別徴収(年金からの天引)について
次の条件をすべて満たしている場合、国保税は年金から天引きされます。
○世帯主が国保被保険者である
○世帯内の国保被保険者全員が、65歳以上75歳未満である(世帯主が75歳になる年度からは、普通徴収になります。)
○世帯主の年金受給額が年額18万円以上であり、かつ、国保税と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超えない
仮徴収と本徴収
仮徴収 | 本徴収 | ||||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
特別徴収では、年金の支給月に合わせ、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。
その年度の国保税が確定していない4月・6月・8月の年金からの徴収を仮徴収といい、税額確定後の10月・12月・翌年2月の年金からの徴収を本徴収といいます。
仮徴収では、国保税が7月に確定するため、前年度の国保税額等をもとに仮に算定された税額を徴収します。前年度から引き続き特別徴収となる方は、前年度2月(今年の2月)に特別徴収された額と同額を4月、6月、8月に徴収します。
本徴収では、7月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて徴収します。本年度から特別徴収になる場合は、7月に確定する年間保険税額を7月から9月までは普通徴収により納付していただき、10月、12月、翌年2月に残りの税額が年金から徴収されます。
また、新たに仮徴収の対象となられた人には、およそ2カ月前に仮徴収が開始されることについて通知をお送りします。
特別徴収から口座振替への変更(要申請)
国保税の納付方法が特別徴収となっている人は、次の条件を満たしている場合、申請により特別徴収を停止して、口座振替による納付に切り替えることができます。
ただし、申請してから特別徴収が停止するまでは、最短でも3カ月かかります。
○国保税を滞納することなく納めている
○国保税の口座振替手続きができている
このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話 0867-72-6117