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国民健康保険税の納期と納付方法

国民健康保険税の納付方法は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)と特別徴収(年金からの天引)があります。

保険税は必ず納期限までにお納めください。

 

普通徴収(納付書払いまたは口座振替)

令和6年度の納期限は、下表のとおりです。
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
7月31日 9月2日 9月30日 10月31日 12月2日 12月25日 翌年
1月31日
翌年
2月28日

普通徴収では、4月から翌年3月までの1年分を、7月から翌年2月までの各月8回に分けて納付していただきます。各納期限は原則月末(12月は25日)です。月末が土・日曜日、祝日の場合は、納期限が翌開庁日になります。
なお、3、4、5、6月は納期がありません。

また、普通徴収での納付は、口座振替の利用をおすすめしています。納税のたびに金融機関へ行く手間が省けるほか、うっかり納め忘れてしまうこともありません。手続きは次の金融機関でできます。


 【取扱金融機関】 晴れの国岡山農協、中国銀行、備北信用金庫、トマト銀行、山陰合同銀行、ゆうちょ銀行(郵便局) 

 

特別徴収(年金からの天引)

次の条件をすべて満たしている場合、国保税は年金から天引きされます。
 

○世帯主が国保被保険者である

○世帯内の国保被保険者全員が、65歳以上75歳未満である(世帯主が75歳になる年度からは、普通徴収になります。)

○世帯主の年金受給額が年額18万円以上であり、かつ、国保税と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超えない

 

仮徴収と本徴収

特別徴収では、年金の支給月に合わせ、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。
仮徴収 本徴収
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月 6月 8月 10月 12月 翌年
2月

その年度の国保税が確定していない4月・6月・8月の年金からの徴収を仮徴収といい、税額確定後の10月・12月・翌年2月の年金からの徴収を本徴収といいます。 
 

仮徴収では、国保税が7月に確定するため、前年度の国保税額等をもとに仮に算定された税額を徴収します。前年度から引き続き特別徴収となる方は、前年度2月(今年の2月)に特別徴収された額と同額を4月、6月、8月に徴収します。 

本徴収では、7月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて徴収します。本年度から特別徴収になる場合は、7月に確定する年間保険税額を7月から9月までは普通徴収により納付していただき、10月、12月、翌年2月に残りの税額が年金から徴収されます。 
 

また、新たに仮徴収の対象となられた人には、およそ2カ月前に仮徴収が開始されることについて通知をお送りします。

 

特別徴収から口座振替への変更(要申請)

国保税の納付方法が特別徴収となっている人は、次の条件を満たしている場合、申請により特別徴収を停止して、口座振替による納付に切り替えることができます。
 

○国保税を滞納することなく納めている

○国保税の口座振替手続きができている

ただし、申請してから特別徴収が停止するまでは、最短でも3カ月かかります。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
電話 0867-72-6117  

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