後期高齢者医療制度に伴う国保税の軽減措置について
後期高齢者医療制度の創設に伴う国保税の負担緩和措置
後期高齢者医療制度の創設に伴い、国保から後期高齢者医療制度に移行する人がいる世帯については、国保税の負担増を緩和するため、次のような措置があります。
低所得世帯に対する軽減判定について
低所得世帯に対する軽減判定を行う際、国保から後期高齢者医療制度に移行した人で、その後も継続してその世帯に所属している人を、移行後も引き続き国保世帯にいるものとみなして判定します。
特定世帯または特定継続世帯に対する軽減について
国保から後期高齢者医療制度に移行した結果、残された国保被保険者が1人となった世帯で、1人となってから5年以内の世帯(特定世帯)は医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が半額となります。また、5年経過8年以内の世帯(特定継続世帯) は医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が4分の3となります。
旧被扶養者に対する軽減について(申請が必要です)
被用者保険(職場の健康保険など)に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者であった65歳以上の人(旧被扶養者)が国保に加入した場合、当分の間所得割は課税されず、均等割が半額になります。また、旧被扶養者のみの世帯である場合には、平等割も半額となります。(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り適用となります。)
この軽減を受けるためには申請が必要です。税務課・支局・市民センターの窓口に、被用者保険の資格喪失証明書をご持参ください。なお、代理人が申請する場合は、申請者(世帯主)の印鑑をご持参ください。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
電話 0867-72-6117