国民健康保険税の軽減制度
低所得世帯に対する軽減制度
世帯主(国保に加入していない場合を含む)と、その世帯の国保被保険者の総所得金額等合計額が、下表の基準額以下の場合は、国保税のうち均等割と平等割が軽減されます。
軽減割合 | 基準額 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 | 43万円+29.5万円×(被保険者+特定同一世帯所属者※)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 | 43万円+54.5万円×(被保険者+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
※ 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した人で、その後も継続してその世帯に所属している人です。
非自発的失業者に対する軽減制度(申請が必要です)
倒産・解雇や雇い止めなど、一定の理由による離職によって雇用保険を受給している人は、申請することで国保税が軽減されます。
対象者
離職日時点に65歳未満で、「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職理由欄の番号が、次の番号のいずれかに該当する人が対象です。
離職者区分 | 離職理由 コード |
離職理由例 |
---|---|---|
11 | 解雇 | |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
特定受給資格者 | 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) | |
特定理由離職者 | 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
軽減の内容と期間
国保税の所得割は前年の所得を基に計算されます。その前年所得の内、給与所得についてを100分の30とみなして計算します。
軽減の対象となる期間は、離職日の翌日が属する月から、その翌年度末まで(最大24カ月分)です。
(例) | 令和4年4月15日離職 | 令和4年4月分~令和6年3月分までの24カ月分 |
令和4年2月15日離職 | 令和4年2月分~令和5年3月分までの14カ月分 |
申請手続き
軽減を受けるには申請が必要です。
税務課、各支局・市民センターの窓口に、雇用保険受給資格者証をご持参ください。
なお、代理人が申請する場合は、申請者(世帯主)の印鑑をご持参ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係
電話 0867-72-6117