くらしのガイド

国保・年金・医療・税金・寄付金

国保税の軽減制度

低所得世帯に対する軽減制度

世帯主(国保に加入していない場合を含む)と、その世帯の国保被保険者の総所得金額等合計額が下表の基準額以下の場合は、均等割と平等割が軽減されます。

 

軽減割合 基  準  額
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 43万円+28.5万円×(被保険者+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 43万円+52万円×(被保険者+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※ 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した人で、その後も継続してその世帯に所属している人です。 

 

非自発的失業者に対する国保税の軽減制度(申請が必要です

倒産・解雇や雇い止めなど、一定の理由による離職によって雇用保険を受給している人は、申請することにより国保税が軽減されます。

 

対象者

離職日時点に65歳未満で、「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職理由欄の番号が、次の番号のいずれかに該当する人。

 

離職者区分 離職理由
コード
離職理由例
  11  解雇
  12  天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
特定受給資格者 21  雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22  雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
  31  事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  32  事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
  23  期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
特定理由離職者 33  正当な理由のある自己都合退職
  34  正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

 

軽減の内容

国保税の所得割は前年の所得を基に計算されます。その前年所得の内、給与所得を100分の30とみなして計算します。 

 

対象となる軽減期間

離職日の翌日が属する月から、その翌年度末まで。(最大24カ月分)

(例) 令和4年4月15日離職  令和4年4月分~令和6年3月分までの24カ月分
  令和4年2月15日離職 令和4年2月分~令和5年3月分までの14カ月分

 

申請手続き

軽減を受けるには申請が必要です。税務課・支局・市民センターの窓口に雇用保険受給資格者証をご持参ください。なお、代理人が申請する場合は、申請者(世帯主)の印鑑をご持参ください。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話 0867-72-6117  

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