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国民健康保険税の賦課

国民健康保険税(国保税)は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の3つの税額の合算額で決定され、それぞれの税額は次の3つの区分において算出されます。

また、各税額には上限額(賦課限度額)が定められており、算出された税額が上限を上回っていた場合、賦課限度額までの課税となります。

所得割

国保加入者の前年中所得から基礎控除43万円を引いた金額(課税標準額)に、税率をかけて算出します。

 

均等割

同じ世帯の国保加入者1人ごとに一定の税額が課税されます。

 

平等割

1世帯ごとに一定の税額が課税されます。

 

税率表

国民健康保険税は4月1日現在の状況で課税され、普通徴収の場合は、7月~翌年2月の8期で納めていただきます。

 

下記税率を基に、国保税を算出します。 
区分 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
(0~74歳が対象) (0~74歳が対象) (40~64歳が対象)
所得割 ※1 7.8% 2.6% 2.2%
均等割 ※2
被保険者1人当たり
27,000円 7,000円 9,100円
平等割
1世帯当たり
16,000円 5,000円 4,600円
賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円
※1 所得割は、国保被保険者の前年所得を基に計算されます。
※2 未就学児(小学校などの初等教育機関就学前の児童)については、5割軽減されます。

 

月割り課税

年度途中で国保に加入・脱退した場合の国保税は、月割りで計算します。
また、月末に加入していた月について課税され、届出後に税額が更正されます。

(例) 令和6年4月15日に加入し、令和6年9月15日に脱退した場合は、4~8月までの5カ月分が課税されます。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
電話 0867-72-6117  

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