国民健康保険税の賦課
国民健康保険税(国保税)は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の3つの税額の合算額で決定され、それぞれの税額は次の3つの区分において算出されます。また、各税額には上限額(賦課限度額)が定められており、算出された税額が上限を上回っていた場合、賦課限度額までの課税となります。
所得割
国保加入者の前年中所得から基礎控除43万円を引いた金額(課税標準額)に、税率をかけて算出します。
均等割
同じ世帯の国保加入者1人ごとに一定の税額が課税されます。
平等割
1世帯ごとに一定の税額が課税されます。
税率表
国民健康保険税は4月1日現在の状況で課税され、普通徴収の場合は、7月~翌年2月の8期で納めていただきます。下記税率を基に、国保税を算出します。
区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
(0~74歳が対象) | (0~74歳が対象) | (40~64歳が対象) | |
所得割 ※1 | 7.8% | 2.6% | 2.2% |
均等割 ※2 被保険者1人当たり |
27,000円 | 7,000円 | 9,100円 |
平等割 1世帯当たり |
16,000円 | 5,000円 | 4,600円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※2 未就学児(小学校などの初等教育機関就学前の児童)については、5割軽減されます。
月割り課税
年度途中で国保に加入・脱退した場合の国保税は、月割りで計算します。また、月末に加入していた月について課税され、届出後に税額が更正されます。
(例) 令和6年4月15日に加入し、令和6年9月15日に脱退した場合は、4~8月までの5カ月分が課税されます。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
電話 0867-72-6117