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国保・年金・医療・税金・寄付金

国民健康保険税の賦課

 国保税は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の3つの税額の合算額で決定され、それぞれの税額は次の3つの区分において算出されます。

 また、各税額には上限額(賦課限度額)が定められており、算出された税額が上限を上回っていた場合、賦課限度額までの課税となります。

 

所得割

 国保加入者の前年中所得から基礎控除43万円を引いた金額(課税標準額)に税率をかけて算出します。

 

均等割

 同じ世帯の国保加入者1人ごとに一定の税額が課税されます。

 

平等割

 1世帯ごとに一定の税額が課税されます。

  

税率表

  国民健康保険税は4月1日現在の状況で課税され、普通徴収の場合は、7月~翌年2月の8期で納めていただきます。

  次の税率を基に、国保税を算出します。 

 

区分 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
(0~74歳が対象) (0~74歳が対象) (40~64歳が対象)
所得割 ※1 7.8% 2.6% 2.2%
均等割 ※2
被保険者1人あたり
27,000円 7,000円 9,100円
平等割
1世帯あたり
16,000円 5,000円 4,600円
賦課限度額 650,000円 200,000円 170,000円

※1 所得割は国保被保険者の前年所得を基に計算されます。
※2 未就学児(小学校などの初等教育機関就学前の児童)については5割軽減されます。

  

月割り課税

  年度途中で国保に加入したり、脱退した場合の国保税は月割りで計算します。また、月末に加入していた月について課税され、届出後に税額が更正されます。

(例)令和4年4月15日に加入し、令和4年9月15日に脱退した場合は、4~8月までの5カ月分が課税されます。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話 0867-72-6117  

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