国民健康保険税の賦課
国民健康保険税(国保税)は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分の4つの税額の合算額で決定され、それぞれの税額は次の3つの区分において算出されます。また、各税額には上限額(賦課限度額)が定められており、算出された税額が上限を上回っていた場合、賦課限度額までの課税となります。
所得割
国保加入者の前年中所得から基礎控除43万円を引いた金額(課税標準額)に、税率をかけて算出します。
均等割
同じ世帯の国保加入者1人ごとに一定の税額が課税されます。
平等割
1世帯ごとに一定の税額が課税されます。
税率表
国民健康保険税は4月1日現在の状況で課税され、普通徴収の場合は、7月~翌年2月の8期で納めていただきます。下記税率を基に、国保税を算出します。
| 区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | 子ども・子育て支援金分 |
| (0~74歳が対象) | (0~74歳が対象) | (40~64歳が対象) | (0~74歳が対象) | |
| 所得割 ※1 | 7.8% | 2.6% | 2.2% | 0.27% |
| 均等割 ※2 被保険者1人あたり |
27,000円 | 8,000円 | 9,100円 | 962円 37円 ※3 |
| 平等割 1世帯あたり |
17,000円 | 6,000円 | 4,600円 | 974円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
※1 所得割は、国保被保険者の前年所得を基に計算されます。
※2 未就学児(小学校などの初等教育機関就学前の児童)については、5割軽減されます。
※3 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前まで)の被保険者については、10割軽減されます。 均等割の中には18歳以上被保険者均等割37円が含まれます。
月割り課税
年度途中で国保に加入・脱退した場合の国保税は、月割りで計算します。また、月末に加入していた月について課税され、届出後に税額が更正されます。
(例) 令和8年4月15日に加入し、令和8年9月15日に脱退した場合は、4~8月までの5カ月分が課税されます。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
電話 0867-72-6117

