不在者投票
選挙の当日、投票所に出向いて投票できない人のために、さまざまな投票方法があります。1 滞在地での不在者投票
選挙の期間中、長期の出張などで新見市にいない人
2 指定病院などでの不在者投票
病院、老人ホームなどに入院・入所されている人
3 郵便による不在者投票
重度の障がいがあり、外出が困難な人
1 滞在地での不在者投票
選挙の期間中、長期の出張などで国内の他市区町村に滞在しており、新見市で投票をすることができない場合には、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。★投票までの手順
①新見市選挙管理委員会に宣誓書兼請求書を提出してください。
宣誓書兼請求書宣誓書兼請求書(不在者投票 記入例)
→様式は、ダウンロードするか、新見市選挙管理委員会に請求してください。
→請求書は選挙管理委員会へ郵送してください。ご家族がお持ちいただいても構いませんが、書面は本人が自書する必要があります。またファクスや電子メールでの請求はできません。
②新見市選挙管理委員会から、請求者へ直接投票用紙など必要な書類を郵送します。
③届いた書類を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票を行います。
※自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると、不在者投票ができなくなりますのでご注意ください。④滞在先の市区町村選挙管理委員会から、新見市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます。
★上記①~④までを、投票日当日までに終える必要があります。郵便にかかる時間も考慮して、早めに申請と投票をお願いします。2 指定病院などでの不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者施設などに入院・入所されている人は、入院している病院や入所している施設で投票ができます。市外・県外の施設でも投票ができる場合がありますので、希望される人は直接、病院や施設に、投票したい旨を申し出てください。なお、投票までに投票用紙の郵送などに時間を必要としますので、希望される人は早めに病院や施設へご相談ください。
また、投票用紙などの請求後に、退院・退所した場合、投票できない場合があります。退院などの予定がある人は、病院・施設や新見市選挙管理委員会にご相談ください。
不在者投票の手続き(指定施設てびき)
投票用紙及び投票用封筒の請求依頼書(様式1)
請求書(様式2及び2-1)
補助者(代理記載人)となることの承諾書(様式3)
代理投票の旨の通知書(様式4)
依頼書(様式5)
不在者投票送致書(様式6)
不在者投票経費請求書(様式7)
3 郵便による不在者投票
身体に重度の障がいがあり、投票所に出向くことができない人のために、郵便により投票を行うことができる制度があります。対象となる人は、下記のいずれかに該当する人です。
●身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人で、かつ記載された傷病の程度が一定の級以上の人
(詳しくは新見市選挙管理委員会までお問い合わせください。)
●介護保険被保険者証に「要介護5」と記載されている人
また郵便による不在者投票を希望される人は、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。お持ちでない人で、郵便による不在者投票を希望される人は、早めに新見市選挙管理委員会へご連絡ください。
◎郵便等投票証明書をお持ちの人
郵便等投票証明書をお持ちの人で、郵便による不在者投票を希望される人は、所定の投票用紙等請求書をご記入の上、郵便等投票証明書を添えて10月23日(水)の17時までに到着するように新見市選挙管理委員会まで請求してください。このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話 0867-72-6152