関連用語
アンペイドワーク(Unpaidwork:無報酬労働)
家事労働(育児・介護・家事等)、ボランティアあるいは家族労働にみられ、市場経済の外で行われる人間の生命維持にかかる労働。
エンパワーメント(Empowerment)
経済力や方針決定能力、自己決定力などの力を身につけるという意味。
経済力や方針決定力が男性に集中している現在の社会システムから、女性も男性と対等の力を持つシステムに変革することが、女性の地位向上に必要だとする考え方に立つ。
平成7年(1995年)北京で開催された第4回世界女性会議をきっかけに強調されるようになった。
NPO(Non-ProfitOrganization:非営利団体)/NGO(Non-GovernmentalOrganization:非政府組織)
どちらも非営利の市民団体。
前者は営利法人との対比上、非営利ということに着目したものであり、後者は政府機関との対比上、民間ということに着目したもの。
市民運動団体やボランティア活動団体などもこれに該当し、人権問題、女性問題、教育問題、環境問題、平和問題、開発援助など多方面にわたる。
HIV(HumanImmunodeficiencyVirus)
ヒト免疫不全ウイルス。
エイズはこのウイルスの感染により引き起こされる細胞性免疫不全状態を主な病態とする疾患。
オンブズパーソン
オンブズマンの両性形。
スウェーデンで生まれた行政に対する苦情の解決を図る専門員制度。
男女平等を実現するための基本的な法律の制定と合わせて、それを実効性あるものにするために導入が検討されつつある。
ILO156号条約
育児や介護など家族的責任を負った男女労働者が、差別を受けることなく、できる限り、職業上の責任と家族的責任とが抵触せずに職業に従事できるようにすることを目指した国際労働条約。
1995年批准。
家族的責任と家庭責任
家族的責任は、非扶養者である子に対する責任、および介護または援助が必要な他の近親の家族に対する責任。
もっぱら育児・介護をいう。
家庭責任は、家庭を維持していく上で必要な責任全般。
育児、介護の他に家事も含まれる。
クォーター制
積極的平等推進策の一つ。
割り当て制。
政策・方針決定の場に参画する女性の比率をあらかじめ決めておくこと。
グラスシーリング(Glassceiling:ガラスの天井)
女性の能力発揮を妨げ、企業における上級管理職への昇進や、労使団体等における意志決定の場への参画を阻害している見えない壁のこと。
高齢化/高齢社会
国際連合による定義で65歳以上の人口の人口比率が7%を超えると「高齢化社会」、 14%を超えると「高齢社会」という。
(日本は平成6年に14.1%となり、新見市は平成9年9月現在25.4%)
固定的性別役割分担意識
「男は仕事」「女は家事、育児」というように、性別によって男女の役割を固定的にとらえる考え方をいう。
これは男女平等の障害になっていて、この意識を変えていくことが必要である 。
子どもの権利条約(児童の権利条約)
1990年発効、1994年3月批准。
子どもを放置、搾取、虐待から守るための世界基準。
国際人権規約をモデルに特に子どもに焦点をあて、18歳未満のすべての子どもに保障されるべき諸権利を包括的に規定している。
国は子どもの生存と発達を可能な限り最大限に確保する義務を負う。
そのため保健、食料・飲料水・住居などに対する権利を定める。
子どもは潜在能力を 伸ばす権利機会を与えられる。
教育を受ける権利のほか、思想・表現の自由等の市民的権利を持つ。
障害児・難民の保護、搾取・薬物使用からの保護を定める。
女性問題
女性であるというだけの理由で、さまざまな不利益、不平等を受け、持っている能力を十分に発揮できず自立を阻まれている状況のことを言う。
女性問題は性差別の問題であり、人権問題であるという認識に立つことが重要である。
女子差別撤廃条約
国連は基本的人権尊重の実現に向けて取り組み、昭和42年(1967年)に「婦人に対するあらゆる差別の撤廃に関する宣言」を採択したが、依然としてなくならない性差別の現状に法的な拘束力が必要であることから、昭和54年(1979年)に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」を採択、昭和56年(1981年)に発効した。
日本は昭和60年(1985年)に批准した。
締結国は、差別を撤廃する政策を適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することとして、国内の法律や規則の改正だけでなく、慣習・慣行なども修正、廃止するなどの措置をとることが義務付けられた。
性の商品化
女性の性を物=商品として扱う傾向のこと。
売買春、ポルノ、セックスアピールを利用した広告等、巾広い意味で用いられる。
セクシュアル・ハラスメント(Sexualharassment)
相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、衆目に触れる場所へのわいせつな写真の掲示などさまざまな態様のものが含まれる。
特に雇用の場においては「相手の意に反した性的な性質の言動を行い、それに対 する対応によって仕事をする上で一定の不利益を与えたり、またはそれを繰り返すことによって、就業環境を著しく悪化させること」と考えられている。
ジェンダー(Gendar)
女性と男性という生物学的に異なる性差をセックスとよぶのに対し、「女らしさ、男らしさ」のように社会的・文化的につくられた性差をジェンダーという。
ジェンダーは、家庭、ことば、行動、服装、労働、政治など社会生活のあらゆる面においてこれまで当然のこととされ、女性の自由な生き方を制限してきたが、「なぜピンクは女の色なのか」「なぜ仕事は男性で、家事・育児は女性なのか」「なぜ女性は補助職なのか」などの疑問が出され、社会の変化の中でそのあり方に見直しが迫られている。
男女共同参画社会
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を負うべき社会である。
男女雇用機会均等法
雇用の分野で女性と男性が均等な機会と待遇が確保されることなどを目的に、昭和60年(1985年)に制定、昭和61年(1986年)4月から施行、平成9年(1997年)に一部改正され、平成11年4月からは差別禁止規定・職場でのセクシュアル・ハラスメント防止が盛り込まれた。
正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」という。
DV防止法
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る目的に、平成13年(2001年)10月から施行、平成16年(2004年)に改正され、平成20年(2007年)1月の一部改正では、生命等に対する脅迫も保護命令の対象となり、電話等の禁止・親族等への接近禁止が盛り込まれた。
正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」という。
ノーマライゼーション
高齢者も若者も、障害者もそうでない者も、すべて人間として普通(ノーマル)の生活を送るため、ともに暮らし、ともに生き抜く社会こそノーマルであるという考え方。
バリアフリー(Barrierfree)
障害のある人が社会生活をしていく上で、社会的、制度的、心理的にすべての障壁(バリア)となるものを除去するという意味。
法識字(Literacy)
女性が、自らに保障された法律上の権利や、権利の侵害を受けた場合の対応等について正確な知識を持つこと。
ポジティブ・アクション(Positiveaction)
過去における社会的・構造的な差別よって現在不利益をこうむっている集団(女性や少数民族、障害者など)に対して、一定の範囲で特別な機会を提供すること等により、実質的な機会均等を実現することを目的とした暫定的な措置。
メディアと女性の人権
メディアにおいて女性の性的側面のみが強調され、女性に対する暴力が無批判に取り扱われたり、性別に基づく固定観念が繰り返し伝達されることを防ぎ、メディアのもたらす情報によって性別による固定観念の解消を促進することが必要である。
ライフサイクル
人間の生活周期、生活設計などのために人生をいくつかの段階に分けたもの。
労働力率
生産年齢人口(わが国では15歳以上)に占める労働力人口の比率。
M時型曲線
女性の労働力率を年齢別に見た際に、20?24歳層と45?49歳層を左右の頂点とし、30?34歳層を底として描かれる曲線の形。
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(Reproductivehealth/rights)
リプロダクティブ・ヘルスとは、妊娠・出産及び性に関する女性の生活をとおしての健康のことであり、女性が身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることをいう。
リプロダクティブ・ライツとは、人々が安全で満足のいく性生活をし、また、いつ何人の子どもを産むか産まないかを自分で決める自由と、生涯にわたって自分の健康を主体的に守って生きていく権利を、産む機能を持つ女性自身が持たなければならないという考え方が基本にあり、これを保障する権利のことをいう。
家族経営協定
農業が家族による共同経営であることから、各世帯員の給料制・休日制の実施やスムーズな経営委譲など、職業人としての自立を目指すとともに、農業経営者・農業経営パートナーとしての地位の確立及び企業的経営体への体質改善を推進する条件整備の一つ。
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