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パートナーシップ等宣誓制度の自治体間相互利用について

 「パートナーシップ宣誓制度」または「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を実施している県内13の自治体間において、本制度を利用されている方が住所を異動したときは、再度宣誓することなく制度を継続して利用することができます。

相互利用ができる自治体

岡山県内10市2町と協定を締結しています

岡山市・総社市・備前市・真庭市・瀬戸内市・笠岡市・美作市・井原市・和気町・早島町・赤磐市・玉野市

岡山市のホームページ〈外部リンク〉
総社市のホームページ〈外部リンク〉
備前市のホームページ〈外部リンク〉
真庭市のホームページ〈外部リンク〉
瀬戸内市のホームページ〈外部リンク〉
笠岡市のホームページ〈外部リンク〉
美作市のホームページ〈外部リンク〉
井原市のホームページ〈外部リンク〉
和気町のホームページ〈外部リンク〉
早島町のホームページ〈外部リンク〉
赤磐市のホームページ〈外部リンク〉
玉野市のホームページ〈外部リンク〉
 

相互利用でできること

◯転出先の自治体がそれぞれに定める、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する行政サービスを受けられます。
◯宣誓書受領証や宣誓書受領カードの再交付や返還について、転出先の自治体で行える場合があります。
※パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の継続使用については、各自治体で異なります。

手続きについて

①協定締結自治体に転出される場合
「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等継続使用届」(様式第8号)を総務課に提出してください。
転出先においても継続して新見市の受領証明書などを使用できる場合があります。
なお、自治体によっては転入後の手続きでその自治体の宣誓書受領証などが交付されることがあります。
※ご提出の際は、 お二人分の宣誓書受領証、宣誓書受領カード、お二人分の本人確認ができる書類をお持ちください。

②協定自治体から本市に転入される場合
転入前の自治体からの情報を確認したのち、新見市の宣誓書受領証、宣誓書受領カードを交付します。

Documentパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等継続使用届(様式第8号)
 

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務係
電話 0867-72-6204   ファクス 0867-72-3602

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