新見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
市民一人ひとりが互いを認め合い、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、新見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始しました(令和7年12月開始)
新見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に支え合うことを市に宣誓し、市がその宣誓書を受領したことを公に証明する制度です。宣誓者には「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード」を交付します。また、宣誓する方に未成年の子または親(養子・養親を含む)がいる場合、家族として受領証などに氏名を記載することができます。この制度は、婚姻関係とは異なり、法律上の効力(相続、税の控除など)が生じるものではありませんが、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく暮らしていけるよう、市が応援するものです。
対象者の要件(以下をすべて満たす必要があります)
パートナーシップ関係にあることを宣誓するとき
・一方または双方が性的マイノリティであること・成年(18歳以上)に達していること
・双方が新見市に住所がある、または一方が市内に居住し、もう一方が新見市への転入を予定していること
・配偶者がいないこと
・届出をする相手以外の人とパートナーシップ関係にないこと
・民法で定められている近親者でないこと
(ただし、養子縁組によって近親者となった場合を除く)
ファミリーシップ関係にあることを宣誓するとき
・対象とする子、親の同意が得られていること
・パートナーの少なくとも一方と生計が同一であること
宣誓の流れ
①宣誓日の事前予約
◆宣誓希望日の3日前まで(土・日・祝日・年末年始を除く)に、電話またはメールで宣誓の予約をしてください。【連絡先】新見市 総務課
電 話 0867-72-6204
メール soumu@city.niimi.lg.jp
※予約時に次のことをお伝えください
(1)宣誓希望日時(土・日・祝日・年末年始を除き、第3希望まで)
(2)お二人の氏名、住所、生年月日
(3)代表の方の日中の連絡先
②宣誓日当日
◆予約した日時に、必要書類をご準備の上、お二人そろって来庁してください。◆宣誓は、職員立ち会いのもと、パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(以下「宣誓書」という。)を記入していただきます。
◆ファミリーシップ対象者の来庁は必要ありませんが、15歳以上の方については、事前に自署したファミリーシップ宣誓書(様式第2号)を持参してください。
③宣誓書受領証などの交付
◆宣誓の要件を満たし、書類に不備などがなければ、宣誓日から概ね1週間を目安に郵送で宣誓書受領証1部、宣誓書受領カード2部を交付します。(窓口での交付を希望される場合は、日程を調整させていただきます。)
宣誓に必要な書類
1.住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
※発行から3か月以内のもの・本籍地・世帯主・続柄・個人番号の表示は不要
・お二人が同一世帯の場合は一通で可
・宣誓時において新見市に住所を有しない方の場合は 、住民票などに代えて、新見市への転入予定が記載された「転出証明書等」が必要
2.婚姻していないことを証明する書類
※発行から3か月以内のもの・戸籍抄本や独身証明書など
・外国籍の方は、本国が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを証明できる書類と、その日本語訳
3.通称名を社会生活の中で使用していることが確認できる書類
※通称名を使用する場合・法人が発行した身分証明、郵便物や公共料金の領収書 など
4.ファミリーシップ対象者と生計が同一であることがわかる書類
※ファミリーシップを宣誓する場合・源泉徴収票・課税台帳などの写し、預金通帳、確定申告書の写し など
5.本人確認ができる書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証など、顔写真付きの官公署発行の身分証明書・上記の書類がない場合は、名前と生年月日か住所の記載のある官公署などが発行した書類を2点
例)各種医療証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書 など
※いずれも有効期限がある場合は、有効期限内のものであること
各種手続について
宣誓後の宣誓書受領証などに関する手続きは、総務課で受付しますので、手続きの希望日時を事前にご連絡ください。
いずれの手続きにも本人確認ができる書類が必要です。
1.受領証明書などの再交付受領証明書などの紛失や汚損などの事情により再交付を希望する場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)を提出してください。
2.宣誓事項の変更
宣誓事項に変更がある場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届(様式第6号)を提出してください。
3.受領証明書などの返還
次の項目に該当する場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号)を提出し、受領証などを返還してください。
・パートナーシップを解消したとき
・宣誓者の一方が死亡したとき
・配偶者ができたとき
受領証などの提示により利用可能となる行政サービス
新見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の宣誓書受領証などの提示によって利用できる行政サービスは下記のとおりです。手続きの詳細については、各課へお問合せください。
他自治体との相互利用
パートナーシップ等宣誓制度の自治体間相互利用の協定を締結している自治体へ転出する場合、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等継続使用届」(様式第8号)を市へ提出することにより、転出先自治体でもそのまま使用することができる場合があります。
パートナーシップ等宣誓制度自治体間相互利用のページでご確認ください。
関係書類・各種様式
☆ ガイドブック
新見市 パートナーシップ・ ファミリーシップ 宣誓制度 ガイドブック
☆各種様式
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このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務係
電話 0867-72-6204
ファクス 0867-72-3602

