新見市集会施設
地域の集会に使用する公会堂施設整備費補助金について
各地域の集会所で、新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え、上下水道接続、耐震診断、補強計画作成、耐震改修などを行う場合は、助成制度を設けていますのでご活用ください。
なお、交付には諸要件がありますので、あらかじめ総合政策課または各支局地域振興課まで相談いただいた上で、総合政策課(本庁舎2階)へ必要書類を提出してください。
【制度の概要】
・対象事業 事業費が10万円以上のもの(耐震診断、補強計画作成を除く)
※耐震診断、補強計画作成、耐震改修は、昭和56年5月31日以前に建設されたもの
・補助率 補助対象事業費の1/2以内でそれぞれ限度額は次のとおり。
【新築】
① | 利用戸数100戸以上 | 500万円 |
② | 利用戸数50戸以上 | 400万円 |
③ | 利用戸数25戸以上 | 300万円 |
④ | 利用戸数10戸以上 | 215万円 |
⑤ | 利用戸数10戸未満で特に市長が認めたもの | 175万円 |
【増築・改築・移転・耐震改修】
① | 利用戸数が小学校学区または大字単位などの規模のもの | 260万円 |
② | ①以外のもの | 100万円 |
【修繕・模様替え・上下水道接続】
① | 利用戸数が小学校学区または大字単位などの規模のもの | 160万円 |
② | ①以外のもの | 60万円 |
【耐震診断・補強計画作成】
30万円
【募集期間】
随時受付
【その他】
・この補助金を受けた年度から5年間は、同一施設を補助の対象としません。
(ただし、上下水道接続工事、耐震診断・補強計画作成・耐震改修工事、災害復旧工事は除く。)
・対象とする費用は、安全施設(フェンス、街路灯)の整備や防犯上必要なものおよび集会施設の機能を果たすために必要な最小限度のものに限り、庭木の植栽・剪定や、花壇の整備などの経費は対象としません。
・備品となる経費は対象としません。(空調機器については、ご相談ください。)
※必ず、工事着工前に相談、もしくは書類を提出してください。
※補助金申請には、申込書、交付申請書、事業計画書・収支予算書の他、位置図、見積書、現況写真、施工図面が必要です。
《補助制度の詳細説明≫
■補助金制度の概要≪様式集≫
■申込書■交付申請書
■事業計画書・収支予算書
■実績報告書
■事業実績書・収支決算書
■請求書
■概算払請求書
【参考】
新見市集会施設一覧
※新見市集会施設でない、地域が運営・管理を行う集会施設も、「地域の集会に使用する公会堂施設整備費補助金」を申請することができます。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総合政策課 協働推進係
電話 0867-72-6143