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個人情報保護制度

個人情報保護制度について

個人情報保護制度は、個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取り扱いを定め、基本的人権を擁護することを目的とした制度です。
本市においても、従来から「新見市個人情報保護条例」を制定し、市民、事業者、市それぞれの責務や個人情報の取り扱い、目的外使用の制限や開示請求の方法などを規定し、個人情報の保護に努めてきました。
令和5年4月からは、個人情報の保護に関する法律(以下、「保護法」という)が改正され、これまで市の条例に基づき実施していた個人情報保護について、保護法に基づく全国的な共通ルールにより取り組むこととなりました。

令和5年個人情報保護制度改正の概要について

個人情報保護制度は、従来、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者、地方公共団体など、主体により異なる法令を適用してきました。令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、国において社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両方および個人情報保護制度の国際的な調和を図るため、保護法が改正されました。
このことにより、令和5年4月1日から個人情報保護制度の法体系が一本化され、新見市を含む地方公共団体についても、条例による運用から保護法による全国的な共通ルールが適用されることとなりました。


○改正前後のイメージ図

1 制度改正に対する本市の対応について

国のガイドラインなどに基づく制度運営を行っていくこととなるため、現行の「新見市個人情報保護条例」を廃止し、新たに保護法の施行に必要な事項を規定する「新見市個人情報保護法施行条例」(以下、「施行条例」)を制定し、令和5年4月1日から施行しています。
この条例は、保護法の規定により地方公共団体の条例で規定すべき事項および本市における個人情報の適切な取り扱いのため、本市が独自で規定すべき必要な事項について、定めるものです。

2 施行条例に規定する主な内容

○開示請求に係る手数料および費用負担

保護法では、開示請求などに係る手数料は300円と規定されていますが、本市では従来から手数料は無料であるため、引き続き手数料を無料としています。
(なお、写しの交付などに係る実費(コピー代など)は従来どおり(白黒:1枚20円)ご負担いただくよう「新見市個人情報保護法施行細則」にて規定しています。)

○開示請求などの決定期限

保護法では開示請求などの決定期限は30日以内と規定されていますが、本市では従来から14日以内としているため、開示決定までの期限が従来より長くならないように引き続き14日以内としています。

○審査会への諮問

保護法の規定に基づく審査請求のほか、条例の改廃、保有個人情報の安全管理に係る基準の策定、運用上の細則を策定する場合において、個人情報の適正な取り扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要なときは、新見市個人情報保護制度運営審議会に諮問することができます。
 

3 個人情報ファイル簿の公表

1,000人を超える人の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについては、その目的や取り扱い項目を記した帳票を作成し、公表しています。

○市ホームページ 個人情報ファイル簿へ

4 適正な個人情報の保護に向けて

個人情報保護制度の運用が、条例から保護法に変わっても、個人の権利、利益を保護するという基本的な考え方は変わりません。引き続き個人情報を適正に管理するために、一人一人が個人情報の重要性を認識し、適切な個人情報の保護に努めましょう。

 

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電話 0867-72-6204   ファクス 0867-72-3602

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