商工融資・補助制度
新見市小口融資制度
<内容>
市内で事業を営み、業務上の運転資金や設備資金が必要な人に対して、市が岡山県信用保証協会の保証を付して、融資を行う制度。
<利用できる人>
(1)市内において1年以上引き続き同一事業を営んでいる中小企業者または中小企業協同組合
(2)新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期の到来した市税などを完納している者)
<取扱金融機関>
中国銀行(新見支店)・トマト銀行(新見支店)・山陰合同銀行(新見支店)・備北信用金庫(新見営業部・中央支店・正田支店・大佐支店)
制度融資利子補給制度
<概要>
市内の中小企業者が、新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて、運転資金の融資を受けた場合、その融資に係る払込利子の一部を補助する制度。
<利用できる人>
(1)新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けたもの
(2)新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期の到来した市税等を完納している者)
<内容>
対象融資 運転資金 (ただし、設備資金と合同で融資を受けている場合は、設備資金分を除いた融資)
利子補給率 2/10
利子補給期間 利子払込開始月から3年間
<提出書類>
(1)制度融資利子補給金交付申請書
(2)借入金融機関の利子払込証明書(約定利子払込証明願)
(3)償還予定表等償還計画を明らかにする書類
(4)納税等状況調査同意書
(5)制度融資利子補給金請求書
制度融資利子補給金交付申請書
借入金融機関の利子払込証明書(約定利子払込証明願)
制度融資利子補給金請求書
中小企業設備近代化資金利子補給制度
<概要>
市内の中小企業者が、制度資金の融資を受けて設備の近代化を行う場合、その融資に係る払込利子の一部を補助する制度。
<利用できる人>
(1)新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けた融資または国および地方公共団体が企業の設備近代化を促進するために実施している融資を受けたもの
(2)新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期の到来した市税等を完納している者)
<内容>
対象融資 設備資金 (ただし、運転資金と合同で融資を受けている場合は、運転資金分を除いた融資)
利子補給率 6/10
利子補給期間 利子払込開始月から3年間
<提出書類>
(1)中小企業設備近代化資金利子補給金交付申請書
(2)借入金融機関の利子払込証明書(約定利子払込証明願)
(3)償還予定表等償還計画を明らかにする書類
(4)納税等状況調査同意書
(5)中小企業設備近代化資金利子補給金請求書
中小企業設備近代化資金利子補給金交付申請書
借入金融機関の利子払込証明書(約定利子払込証明願)
中小企業設備近代化資金利子補給金請求書
信用保証料補助制度
<概要>
新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受ける場合、その融資に必要な保証料の一部を補助する制度。
<利用できる人>
(1)新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けたもの
(2)新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期の到来した市税等を完納している者)
<内容>
保証料補助率 支払った信用保証料の3/10以内
申請期間 保証料を支払った日から3カ月以内
<その他>
繰上償還などの理由により、本制度にて補助を受けた保証料に一部返還金が生じた場合は、返還金に応じて補助金の一部を返納していただきます。
<提出書類>
(1)新見市信用保証料補助金交付申請書
(2)岡山県信用保証協会の保証を受けたことを明らかにする書類の写し
(3)保証料を支払ったことを明らかにする書類の写し
(4)納税等状況調査同意書
(5)新見市信用保証料補助金請求書
このページに関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137
ファクス 0867-72-6181