幼児教育・保育の無償化について
子育て世代を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育・保育の無償化が国の制度として令和元年10月から実施されました。幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性や、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図る少子化対策の観点から取り組まれるものです。
幼児教育・保育の無償化の対象とならない子どもたちには、これまでどおり新見市独自の保育料減免措置(第2子保育料半額免除・第3子以降保育料全額免除)を継続して行います。
①幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育(たんぽぽ保育園)、企業主導型保育(さくらんぼ保育園)を利用する子ども
●3歳になって初めての4月から就学前までのすべての子どもの保育料が無償●市民税非課税世帯で、0歳から3歳になってから最初の3月31日までの子どもの保育料が無償
※ただし、実費として徴収される費用(行事費など)は、無償化の対象外です。
幼稚園、認定こども園(短時間保育)を利用する子ども向けリーフレット.pdf
保育所、認定こども園(長時間保育)、小規模保育(たんぽぽ保育園)、企業主導型保育(さくらんぼ保育園)を利用する子ども向けリーフレット.pdf
②認可外保育施設などを利用する「保育の必要性がある」と認定された子ども
●3歳になって初めての4月から就学前までの子どもの利用料が月額37,000円を上限に無償●市民税非課税世帯で、0歳から3歳になってから最初の3月31日までの子どもの利用料が月額42,000円を上限に無償
※「保育の必要性の認定」については、就労などの要件があり、市から認定を受ける必要があります。
認可外保育施設等を利用する子ども向けリーフレット.pdf
③保育の必要性の認定を受けて、①の施設に在園していない子ども
●3歳になって初めての4月から就学前までの間、月額37,000円を上限に、0歳から3歳になってから最初の3月31日までの間、市民税非課税世帯を対象として月額42,000円を上限に、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などの利用料が無償となります。未就園の子ども向けリーフレット.pdf
④無償化に係る給付認定を受けるために必要な申請手続きや必要書類等
子育てのための施設等利用給付認定申請案内.pdf申請書・証明書の様式 | |
---|---|
【様式】 | 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 様式.xlsx |
【記入例】 | 預かり保育を利用する場合.pdf |
【記入例】 | 認可外施設等を利用する場合.pdf |
【様式】 | 就労証明書 様式.xlsx |
【様式】 | 出産・病気等・就学・求職申立書及び介護(看護)・自営業(農業)証明書 様式.xlsx |
⑤子育てのための施設等利用給付 対象施設一覧
新見市内の特定子ども・子育て支援施設等一覧⑥施設等利用費の請求・給付に伴う手続きや必要書類等
施設等利用費の請求・給付に伴う手続きについて.pdf施設等利用費請求書(償還払い用) 様式.xls


⑦教育・保育施設の利用に係る副食助成費書類

このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係
電話 0867-72-6115