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風しん抗体検査・予防接種の無料実施について(追加的対策)

これまで風しんの公的接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、風しん抗体検査および予防接種を実施します。
 
風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の感染症です。
免疫のない女性が妊娠初期に風しんに感染し、風しんウイルスが胎児に感染すると、出生時が先天性の心疾患、難聴、白内障を主症状とする先天性風しん症候群を発症するおそれがあります。


まずは、風しん抗体検査を受けていただき、抗体検査の結果、十分に抗体を保有していないことが分かった方は定期予防接種を受けましょう。

風しん抗体検査・風しん第5期予防接種(クーポン券)の期限が延長されました

令和4年2月末を期限として実施されていた、風しん抗体検査・風しん第5期予防接種(クーポン券)は、令和6年度まで延長となりました。

制度の延長に伴い、新しいクーポン券を再送します。新しいクーポンが届くまでは、現在お持ちのクーポン券が使用できます。

風しん抗体検査・予防接種の対象者

昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日生まれの男性

実施期間

平成31年4月1日から令和7年3月31日まで

費 用

クーポン券を利用された方は、抗体検査・予防接種が無料になります。
 ※クーポン券を利用せずに抗体検査・予防接種を自費で受けられた場合、費用は全額自己負担となり、払い戻しなどはできませんのでご注意ください。

クーポン券について

クーポン券発送前にクーポン券の交付を希望する方、クーポン券を紛失された方、新見市へ転入された方
クーポン券を交付しますので、下記の申請書に記入・押印をして健康医療課または各支局へ申請してください。
※クーポン券は、後日郵送により交付します。受付から1週間程度かかる場合がありますので、受診日まで余裕をもって申請してください。

クーポン券(再)交付申請書
  
クーポン券(再)交付申請書(記入例)

 【健康医療課で申請する場合】
 申請書・印鑑・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参
 【郵送で申請する場合】
 申請書に本人確認書類(写し)を同封のうえ送付
 送付先:〒718-8501 新見市新見310-3  新見市健康医療課 予防接種担当

抗体検査・予防接種の流れ

(1)クーポン券が届く
   住民登録のある自治体からクーポン券が届きます。
(2)実施機関で風しん抗体検査を受ける
   抗体検査の受診方法
   ①職場において定期に実施する健康診断(会社などにお勤めの方)
    ※勤務先にお問い合わせください。
   ②特定健康診査(国民健康保険の被保険者などの方)
   ③全国の実施医療機関・健診機関(個別に受診)
    ※予約が必要です。
   【検査日当日に実施医療機関などへお持ちいただくもの】
   ・クーポン券
   ・受診票(クーポン交付時に同封しています)
   ・本人確認書類(運転免許証など住所が確認できるもの)
(3)抗体検査の結果が届く
   検査を受けた実施医療機関などから抗体検査の結果が届きます。
   (実施医療機関などへ受け取りに行く必要がある場合もあります。)
   「抗体あり」・・・風しんへの抵抗力があります。定期の予防接種の対象となりません。
   「抗体なし」・・・風しんへの抵抗力がありません。定期の予防接種の対象となります。
(4)「抗体なし」の場合は予防接種を受ける
    実施医療機関などへ予約のうえ、予防接種を受けてください。
   【接種日当日に実施医療機関などへお持ちいただくもの】
   ・クーポン券
   ・本人確認書類(運転免許証など住所が確認できるもの)
   ・予診票(クーポン交付時に同封しています)
   ・風しん抗体検査結果(風しん抗体検査受診票(本人控え)など)

参考:抗体検査・予防接種の受け方
 
【ご注意ください】
・クーポン券を利用することにより、風しんの抗体検査および予防接種が無料となります。
・受診される時点で住民登録のある住所地とクーポン券に記載されている住所地が異なる場合、
 クーポン券は使用できません。住所登録のある自治体でクーポン券の再交付を受けてください。

風しん抗体検査・予防接種実施医療機関

新見市内の実施医療機関は、下記をご確認ください。
新見市内実施医療機関一覧(R4.4.1時点)

全国の実施医療機関は、厚生労働省ホームページからご確認ください。
厚生労働省(風しん追加的対策)

副反応発生時の補償について

 ワクチンの接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく、補償を受けられる場合があります。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 健康医療課
電話 0867-72-6129   ファクス 0867-72-6613

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