障がいのある人への各種サービス
手当
名称 | 対象者 | 支給額 | 備考 |
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特別障害者手当 | 在宅で20歳以上の重度心身障害者 (常時特別の介護が必要な人) |
月額 28,840円 |
所得制限 あり |
障害児福祉手当 | 在宅で20歳未満の重度心身障害児 (常時特別の介護が必要な人) |
月額 15,690円 |
所得制限 あり |
特別児童扶養手当 | 在宅で20歳未満の療育A、肢体不自由1・2級の児童を扶養している人 | 1級 月額55,350円 2級 月額36,860円 |
所得制限 あり |
医療費助成
名称 | 内容 |
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心身障害者医療費助成 | 重度心身障害者に対し、必要とする医療が容易に受けられるようにするため、その医療費の一部を公費負担します。原則1割負担で、課税や収入の状況により月額自己負担の上限があります。 |
自立支援医療(育成医療)助成 | 身体障がい児が、その障害を軽減・除去し、日常生活能力を回復するために必要な医療費を給付します。原則1割負担で、課税や収入の状況により月額自己負担の上限があります。 |
自立支援医療(更生医療)助成 | 身体障害者手帳を持つ人が、その障がいを軽減し、日常生活能力を回復するために必要な医療費を給付します。原則1割負担で、課税や収入の状況により月額自己負担の上限があります。 |
自立支援医療(精神通院)助成 | 精神疾患の治療のため、医療機関に通院する人に対し医療費の一部を給付します。原則1割負担で、課税や収入の状況により月額自己負担の上限があります。 |
その他の助成制度
名称 | 内容 |
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補装具給付 | 身体障害者手帳の交付を受けている人に対して、 補装具(補聴器、義肢、義足、車いすなど)の給付を行います。 (所得に応じた自己負担が必要となります。基準額あり) |
心身障害児福祉年金給付 | 障害者手帳を所持する20歳未満の障がい児(施設入所者は除きます。)に福祉年金の給付を行います。 重度障害児:年額102,000円 中度障害児:年額84,000円 |
自動車改造費助成 | 身体障害者手帳を所持し、上肢・下肢又は体幹機能に著しい障がいのある人の自動車改造に要する費用の一部を助成します。(助成限度額20万円) |
福祉車両購入助成自 | 身体障害者手帳を所持し、車椅子・ストレッチャーを使用しなければ移動が困難な人に、車椅子などで乗降が可能な装置を取り付けた車両の購入費用の一部を助成します。(助成限度額20万円) |
自動車運転免許取得助成 | 身体障害者手帳を所持する人に、自動車運転免許の取得に要する費用の 3分の2以内を助成します。(助成限度額15万円) |
在宅医療機器購入費助成 | 在宅で介護を受けている重度身体障害者、寝たきりの高齢者が医療機器を購入する場合に、購入費用の2分の1以内を助成します。 |
難聴児補聴器購入費助成 | 身体障害者手帳の交付対象にならない難聴児が補聴器を購入する場合に購入費用の3分の2以内を助成します。(基準額あり) |
じん臓機能障害者 通院費助成 |
人工透析患者の通院費を通院距離別基準額により助成します。 |
地域生活支援事業
障がいのある人やその家族が安心して自立した地域生活を送ることができるよう各種事業を実施しています。
申請手続
各種事業ごとに申請が必要です。
福祉課または最寄りの各支局地域振興課市民福祉係で手続きできますのでお問い合わせください。
事業 | 内容 |
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移動支援事業 | 外出時の付き添いや、福祉車両の貸し出しを行います。 |
日常生活用具給付等事業 | 在宅で心身に重度な障がいがある人の日常生活の便宜を図るための用具を給付します。 |
コミュニケーション支援事業 | 手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣します。 |
地域活動支援センター事業 | 日常生活・就労・相談支援や交流の場所として利用できます。 |
*その他社会参加などに必要な事業も実施します。 | 社会参加促進事業 (声の広報、奉仕員養成、スポーツ大会 など) |
施設
(ほほえみ広場のHPへリンクしています)
施設には専門の支援員を配置し、日常生活での悩みごとや心配ごとについて相談を受けたり、季節の催し物や行事などを企画したりして地域交流活動を行います。
お気軽にご利用ください。
主な業務内容 | 住所・連絡先 | 開館時間 | 休館日 |
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・相談支援 |
新見市高尾2488-13 電話:0867-71-2166 |
9時~18時 |
土曜日、国民の祝日、年末年始 ※行事の都合などで変更する場合もあります。 |
障害者福祉サービス
障がい者の自己決定を尊重し、自らがサービスを選択して、指定事業者・施設との契約により、サービスを利用する仕組みです。
介護給付
名称 | 内容 |
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居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出によって必要とされる視覚的情報の支援や移動の援護などの支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
障害者支援施設での夜間ケアなど(施設入所支援) | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
訓練等給付
名称 | 内容 |
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自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業などへの就職を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型=雇用型) (B型=非雇用型) |
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
上記以外に療護、更生、授産施設のサービスを受けることができます。
障害児通所給付
名称 | 内容 |
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児童発達支援 |
未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に(授業の終了後などに)生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
保育所等訪問支援 | 集団生活を営む施設へ通う障がい児に、集団生活への適応のため施設を訪れ、専門的な支援を行います。 |
各種割引制度
名称 | 内容 |
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有料道路通行料金の割引 |
身体障害者手帳および療育手帳Aの交付を受けている場合は、有料道路の通行料金が割引になります。申請に当たっては、福祉事務所長の証明が必要ですので、福祉課へお越しください。 詳しくは、NEXCO西日本のホームページをご覧ください。 |
NHK放送受信料の免除 |
「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または、半額が免除となります。申請に当たっては、福祉事務所長の証明が必要ですので福祉課へお越しください。 詳しくは、NHKのホームページをご覧ください。 |
障害者に関するマークについて
障がい者や障がいに配慮した設備などには、視覚的に表したさまざまなマークがあります。それぞれのマークの正しい意味を理解し、誰もが暮らしやすいまちづくりを目指しましょう。
詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課
電話 0867-72-6126
ファクス 0867-72-1407