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高額療養費【国民健康保険】

 医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上75歳未満では、自己負担限度額が異なります。


●申請により高額療養費が支給される場合

・限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を
  提示しない場合
・複数の医療機関を受診して限度額を超えた場合や外来+入院で
  限度額を超えた場合
・同一世帯の複数の人の医療費を合わせて限度額を超えた場合


などは、高額療養費は申請により支給されます。該当する場合はいったん窓口で支払ったあと、国保担当窓口に申請して限度額を超えた分を高額療養費として受け取ることになります。


●窓口での支払いが限度額までとなる場合

外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保担当窓口に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。


●自己負担限度額(月額)

〈70歳未満〉
所得区分 3回目まで 4回目以降
(多数回
該当)
(ア)所得
901万円超
252,600円+
(医療費―842,000円)×1%
140,100円
(イ)所得
600万円超
901万円
以下
167,400円+
(医療費―558,000円)×1%
93,000円
(ウ)所得
210万円超
600万円
以下
80,100円+
(医療費ー267,000円)×1%
44,400円
(エ)210万
円以下
(住民税
非課税
世帯除く)
57,600円 44,400円
(オ)住民税
非課税世帯
35,400円 24,600円
 
〈70歳以上75歳未満〉
適用区分 外来
(個人
ごと)
外来+入院(世帯
ごと)



現役並み所得
区分Ⅲ
課税所得
690万円
以上の方
252,600円
+(医療費ー842,000円)×1%
〈多数回140,100円〉※
現役並み所得
区分Ⅱ
課税所得
380万円以上
690万円
未満の方
167,400円
+(医療費ー558,000円)×1%
〈多数回93,000円〉※
現役並み所得
区分Ⅰ
課税所得
145万円以上
380万円
未満の方
80,100円
+(医療費ー267,000円)×1%
〈多数44,400円〉※

課税所得
145万円
未満の方
18,000円
【年間上限
144,000円】
57,600円
〈多数回44,400円〉※





Ⅱ住民税非課税世帯 8、000円 24,600円
Ⅰ住民税非課税世帯
(年金収入
80万円以下
など)
15,000円

※過去12ヶ月以内に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から〈多数回〉該当となり、上限額が下がります。





【平成30年8月から70歳以上の方の上限額が変わりました】

70歳以上の方の認定証はこれまで、住民税非課税世帯の方のみに交付されていましたが、平成30年8月から住民税課税世帯で現役並み所得の方も認定証が出るようになります。


 
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 市民課 国保年金係
電話 0867-72-6123  

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