土地の売買・取引について
一定面積以上の土地について、売買などの取引をした場合は、国土利用計画法により知事への届け出が必要です。土地を取得した人は、その土地の所在する市町村役場で届け出を行ってください。
土地は、国民のための限られた貴重な資源です。将来の子どもたちのためにも、明日の豊かな暮らしのためにも、土地の有効利用が大切です。
有効利用の実現には、国や地方公共団体が取り組みを行うことはもちろん、国民の皆さまのご理解とご協力が必要です。
「土地についての基本理念」〜土地基本法〜
① 土地は、国民のために限られた貴重な資源であり公共の福祉が優先します。
② 土地は、適正及び計画に従って利用されなければなりません。
③ 土地は、投機的取引の対象としてはいけません。
④ 土地の価値が、人口及び産業の動向、土地利用の動向、社会資本の整備状況その他の社会的経済的条件の変化により増加する場合には、その価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められます。
届出対象面積
市街化区域を除く都市計画区域 |
5,000㎡以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000㎡以上 |
届出が必要な取引(契約)
・売買 ・交換 ・営業譲渡 ・譲渡担保 ・代物弁済 ・共有持分の譲渡
・地上権、賃借権の設定・譲渡 ・予約完結権、買戻権等の譲渡
※これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
一団の土地取引について
個別の取引面積は小さくても合計すると一定面積以上にとなる場合は、個々の取引それぞれについて届け出が必要です。
届出期間
土地取引に係る契約を締結したときは、権利取得者が契約締結の日から2週間以内 に土地の所在する市町村役場に届け出を行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総合政策課
電話 0867-72-6143