ペット霊園の設置について
新見市内にペット霊園を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
平成23年3月22日、「新見市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」が公布されました。
これにより、平成23年4月1日以降、新見市内にペット霊園(埋葬施設、火葬施設および納骨堂)を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
なお、この条例の施行日(平成23年4月1日)までに設置もしくは設置工事に着手している場合は、平成23年4月30日までに届出が必要です。
関連資料
新見市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(概要)(126KBytes)
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