市税の滞納
市税を定められた納期限までに納税されないことを滞納といいます。
納期限までに納税されない場合は、督促状や催告書が発送され、本来の税額のほかに督促手数料と延滞金も併せて納めていただくことになります。
延滞金について
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算されます。延滞金がかかる場合には、本来の税額に加えて延滞金の額も併せて納付することとなります。
ただし、計算した金額が1,000円未満の場合には、延滞金を納付する必要はありません。
延滞金の割合
●納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間
原則として 年7.3%・令和7年1月1日以降の期間は、「年7.3%」と「〈注〉延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。
→令和7年は年2.4%
令和6年以前については、下記の「〈参考〉令和6年以前の延滞金の割合」をご覧ください。
●納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付した日までの期間
原則として 年14.6%
・令和7年1月1日以降の期間は、「年14.6%」と「〈注〉延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。
→令和7年は年8.7%
令和6年以前については、下記の「〈参考〉令和6年以前の延滞金の割合」をご覧ください。
〈注〉延滞金特例基準割合
延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1%の割合を加算した割合をいいます。
→令和7年は年1.4%
〈参考〉令和6年以前の延滞金の割合
期間 |
納期限の翌日から
1カ月を経過する日まで |
納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降 |
平成11年以前 | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年〜13年 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年〜18年 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年〜25年 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年〜28年 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年〜令和2年 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年〜6年 | 年2.4% | 年8.7% |
滞納処分について
市税を納期限内に納付していただけない場合、督促状や催告書をお送りし、できるだけ早い時期に納付いただくようお願いしています。
それでも納付していただけない場合には、納期限までに納められた方との公平を保つため、その方の財産(給与、預金、生命保険、不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことがないように納期内に納付してください。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 収税係
電話 0867-72-6116