不育症支援
新見市不育症対策支援事業
新見市では、子を欲しながら不育症のため子を持つことができない夫婦が、医療保険対象外の不育治療を受けた場合、その治療費の一部を助成します。
助成を受けられる対象者
(1) 戸籍法による夫婦又は外国人登録原票記載事項証明書により婚姻が確認できる夫婦
(2) 夫婦の両方が交付申請日において、本市に1年以上住所を有していること
(3)生殖医療専門医のいる医療機関で治療を行うこと
(4)夫婦に市税等の滞納がないこと
(5) 婚姻後1年以上経過している夫婦であること
助成の対象となる治療
不育治療に関する治療費
補助金額
1回の治療に対する補助金の額は、治療費等の、3分の2以内の額を助成します。
補助回数
回数制限なし。
補助申請に必要なもの(※治療を行った年度内に申請して下さい。)
(4)納税等状況調査同意書.pdf(※この同意書は、夫、妻伴に提出が必要です。)
(5)振込口座届出書.pdf
(6)印鑑
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 健康づくり課
電話 0867-72-6129
ファックス 0867-72-6613