不育症支援
新見市不育症対策支援事業
新見市では、不育症に悩むご夫婦が、医療保険対象外の不育治療を受けた場合、その治療費等の一部を助成します。
助成を受けられる対象者
(1)戸籍法による夫婦または住民票等により婚姻が確認できる夫婦であること
(2)夫婦の両方が交付申請日において、本市に1年以上住所を有していること
(3)婚姻後1年以上経過している夫婦であること
(4)社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関で治療を行うこと
(5)夫婦に市税などの滞納がないこと
助成の対象となる治療
保険給付が適用されない不育治療に関する治療費及び検査料
補助金額
1回の治療に対する補助金の額は、治療費などの、3分の2以内の額を助成します。
その額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てます。
補助回数
回数制限なし
補助申請に必要なもの(※治療を行った年度内に申請して下さい。)
(5)振込口座届出書.pdf
(6)医療機関の発行する領収書の写し
(7)他の自治体から不育に関係する補助を受けている場合、その支給に係る決定通知書の写し
(8)印鑑
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康医療課
電話 0867-72-6129
ファクス 0867-72-6613

