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離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)

■離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

 令和6年5月の民法改正により、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールについて見直しが行われました。
 施行日は令和8年4月1日です。
■主な改正のポイント
※制度の詳細については、必ず法務省のホームページでご確認ください。

 離婚時に父母間で親権についての協議が整わない場合でも、家庭裁判所の手続を通じて親権者を定めることができるなど、子どもの利益を確保するための仕組みが整備されています。また、離婚後においても、子どもの利益のために必要があると認められる場合には、親権の変更や、単独親権から共同親権への見直しが可能とされています。

【親の責務に関するルールの明確化】
 父母は、婚姻中・離婚後を問わず、子どもの利益を最も優先して養育する責務を負っています。あわせて、子どもは一人ひとりがかけがえのない人格を有する存在であり、その意思や思いが尊重されるべきことが基本となります。父母は、子どもの年齢や発達の状況に応じて意見に耳を傾け、その意思を踏まえながら、生活や教育、医療などに関する重要な事項について適切に判断し、健やかな成長を支えることが求められます。

【親権に関するルールの見直し】
 父母は互いの人格を尊重し、協力して子どもを養育するよう努めなければなりません。日常的な養育については主に子どもと同居している親が担い、進学や医療などの重要な事項については父母で話し合って決めることが基本とされています。意見の違いがある場合には、家庭裁判所が子どもの利益を最優先に判断する仕組みが設けられています。


【離婚後の子どもに関するルールの見直し】
 養育費については、子どもの生活を支える重要な責務として、取り決めや履行の確保がより重視されます。親子交流については、子どもの利益を踏まえ、安全面にも配慮しながら実施されることが求められます。財産分与については、婚姻中に形成された財産を公平に分けることを基本とし、事情に応じた調整が図られます。さらに養子縁組についても、子どもの利益の観点から、適正な運用が重視されます。


【違反時の罰則・不利益】
 父母間の対立が著しい場合や、虐待・DVなど子どもの安全に配慮が必要な場合には、共同親権とせず単独親権とするなど、個々の事情に応じた判断がなされます。また、正当な理由なく養育に関する責務を果たさない場合や、他方の親による養育への関与を不当に妨げる行為がある場合には、家庭裁判所による親権の変更や制限などの措置がとられることがあります。

【民法改正(共同親権)に関するQ&A】
Q1 共同親権とは何ですか?
A 離婚後も父母の双方が親権を持ち、子どもの養育に関わる制度です。これまでのように一方のみが親権を持つ「単独親権」に加え、子どもの状況に応じて選択できるようになります。

Q2 必ず共同親権を選ばなければならないのですか?
A いいえ。離婚時には、父母の協議や家庭裁判所の判断により、単独親権または共同親権のいずれかが定められます。子どもの利益が最も優先されます。

Q3 共同親権の場合、すべてのことを父母で決める必要がありますか?
A 日常的な養育(食事、通学など)については、主に子どもと同居している親が判断します。一方、進学や医療、転居など重要な事項については、父母で話し合って決めることが基本となります。

Q4 父母の意見がまとまらない場合はどうなりますか?
A 協議で解決できない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を最優先に判断します。

Q5 子どもの意見はどのように扱われますか?
A 子どもは一人の人格を有する存在であり、その年齢や発達の状況に応じて意思が尊重されます。父母は子どもの思いや意見に耳を傾けながら判断することが求められます。

Q6 父母が協力できない場合でも共同親権になりますか?
A 父母の関係性や子どもの状況によっては、共同親権が適さないと判断される場合があります。その場合は単独親権が選択されることもあります。

Q7 虐待やDVがある場合はどうなりますか?
A 子どもの安全確保が最優先されます。状況に応じて、単独親権が選択されるほか、家庭裁判所により親権の制限や停止などの措置がとられることがあります。

Q8 養育費はどうなりますか?
A 離婚後も父母は子どもを養育する責任を負います。養育費の支払いは重要な義務であり、不払いの場合には強制執行などの手続きがとられることがあります。

Q9 共同親権になるとトラブルが増えるのではないですか?
A 制度は、子どもの利益を最優先に考え、父母が協力して養育に関わることを目的としています。意見の対立がある場合には、家庭裁判所の関与などにより調整が図られます。

Q10 困ったときはどこに相談すればよいですか?
A 新見市では、こども家庭センターを中心に、子どもや家庭に関する相談支援を行っています。
   離婚や養育に関する不安やお困りごとがある場合は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

※詳しい内容については、下記のパンフレットまたは動画をご参考ください。

○法務省作成パンフレット
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」表紙
Document■パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)【PDF】

○法務省作成動画(YouTube)
YouTubeサムネイル

■動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」【Youtube法務省チャンネル】【外部サイト】

○こども家庭庁作成パンフレット


Document■パンフレット(こどもの未来のための新しいルール)【PDF】

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115  

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