令和8年度の個人住民税から適用される税制改正について
令和8年度個人住民税(市県民税)から適用される主な改正内容は、次のとおりです。・給与所得控除の見直し
・各種控除等に係る所得要件の引上げ
・大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
・子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充(住宅ローン控除の詳細は、外部リンクを参照ください)
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。
(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
対象者:給与収入金額が190万円以下の方
| 給与等収入額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万 |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
各種控除等に係る所得要件の引上げ
各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 寡婦控除 | 寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
大学生等の就業調整に対応するため、納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族などの合計所得金額が58万円超123万円以下(「特定親族」と言います。)の場合、納税義務者が受けられる控除額が特定親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに設けられます。対象者:以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
| 給与等収入額 | 合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|---|
| 123万円超 160万円以下 | 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 160万円超 165万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 185万円超 188万円以下 | 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係
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