住民票の写しなどと印鑑登録証明書の様式が変わります
令和8年1月5日から、住民記録システムを国の定めた標準仕様に準拠したシステムに変更しました。これに伴い、住民票の写しなどに記載される内容や様式、また印鑑登録証明書の様式が変わります。
住民票の写しなどの変更点
主な変更点は以下のとおりです。「転入前住所」欄の新設
新見市に転入する前の自治体の住所が記載されます。市内で転居した場合でも記載内容は変わりません。
なお、出生後一度も住所を異動していないなどの理由で、現在の住民記録システムが転入前住所のデータを持っていない場合、「転入前住所」欄は【空欄】と表示されます。
「前住所」欄の廃止と「異動前住所」欄の新設
「前住所」欄がなくなります。市内転居がある場合、「異動前住所」欄に転居前の住所(一つ前の住所)を載せることが可能ですので、請求時にお申し出ください。
「住所を定めた年月日」の記載変更
新見市に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表示されます。なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている日付です。
住民票の写しの新様式
通常は「世帯連記式」で発行し、住所の履歴や氏名の履歴を記載する必要がある場合は「個人形式」で発行します。個人形式の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
現在の住民記録システムがデータを持っている場合、新見市内での住所や氏名などの異動履歴を記載することができますので、請求時にお申し出ください。
なお、保存期間や請求理由などにより、希望のものが発行できない場合もあります。
(注)コンビニ交付は、「世帯連記式」のみ取得が可能です。
印鑑登録証明書の変更点
印鑑登録証明書の様式がA4横からA4縦に変更されます。その他の変更点
郵送物で使用する文字の字形(デザイン)が変わることがあります
国は、全国の自治体の主な業務で取り扱うシステムの統一・標準化を進めています。その一環として、令和8年1月から、新見市の主な業務システムで使用する文字を、統一規格である「行政事務標準文字」に変更しています。
これにより、新見市が発行する郵送物などに記載する宛名(氏名や住所など)の文字の字形が、一部これまでのものと変わることがあります。
なお、戸籍や住民票の文字に関しては、これまでと同じであり、字形は変わりません。
詳しくはデジタル庁のHPをご参照ください。
デジタル庁HP:「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化」
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市民生活部 市民課
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