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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

■改正法の概要

令和6年5月17日に、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、民法などの一部改正法が成立しました。
この法改正により、父母の離婚などに直面する子の利益を確保し、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法などのルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しい内容については、下記のパンフレットまたは動画をご参考ください。


○法務省作成パンフレット

Documentパンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)【PDF】

○法務省作成動画(YouTube)


■動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」【Youtube法務省チャンネル】【外部サイト】











 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115  

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