くらしのガイド

住まい・環境

犬・猫を飼う時のルール

 犬・猫による苦情が増加しています。犬・猫を飼うときのルールを守り、最後まで責任を持って飼うようにしましょう。
項     目 内        容
犬を飼うとき

 法律により、犬の登録と注射済票の交付手続きが義務付けられていますので、手続をしてください。

●登録手数料       3,000円
  犬を飼うときには、登録が必要です(生後91日以上)。生涯に一度きり登録鑑札を交付し、飼い犬の情報を登録します。
 犬の種類、生年月日などが分かるものを持参してください。

●注射済票交付手数料   550円
  動物病院などで狂犬病予防注射を受けた人は、注射時に交付された「狂犬病予防注射済証」を持参し、注射済票の交付を受けてください。
※4・5月に行う巡回注射時に登録を行うこともできますので、ご利用ください。

 

●犬が死亡・飼い主の変更があったとき
 犬の死亡届・登録事項変更届の提出が必要ですので、登録鑑札を持参し、手続きをお願いします。

犬を飼うときのルール ●放し飼いはやめましょう
 県の条例で、放し飼いは禁止されています。必ずリードなどでつなぎ飼うようにしてください。また散歩をするときも交通事故や近隣住民とのトラブルの原因となるため、リードなどでつないで散歩するようにしてください。
猫を飼うときのルール ●室内で飼いましょう
 交通事故やフン尿などによる近隣住民とのトラブルの原因となりますので、室内で飼うようにしましょう。

●野良猫にえさを与えないようにしましょう
 一度えさを与えてしまうと、野良猫がその場所に住み着いてしまうことがあります。野良猫が住み着いてしまうと、周辺住民の方からフン尿などの苦情がでてくる原因になります。えさを与える場合は、責任を持ってその猫の世話(不妊・去勢手術、猫のトイレの設置、えさは時間と場所を決めて与えるなど)をし、近所に迷惑をかけないようにしましょう。
地域猫活動について ●地域猫活動とは
 飼い主のいない猫のトラブルを地域の環境問題と考え、住民の理解と協力の元にルールを作って適正に飼育管理し、地域住民と猫との共生を目指すもので、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的とした活動です。
詳しくは岡山県動物愛護センター
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 環境課 衛生係
電話 0867-72-6124   ファクス 0867-72-6107

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