就学すべき学校(指定学校)の変更について
教育委員会は、学校教育法施行令第5条の規定及び各小・中学校の通学区域の区分に従い、就学すべき学校を指定し、新入学生については1月末までに保護者あて通知します。
しかし、下記の理由により指定された学校に就学できない場合で、保護者からの申請を教育委員会が適当と認めたときは、就学すべき学校を変更することができます。
1 指定学校の変更を許可する基準(新見市指定学校変更に関する取扱要綱別表)
- 転居による場合
- 地理的事情による場合
- 身体的な故障や疾患の場合
- 家庭的事情による場合
- 教育的事情による場合
※通学経路・方法を明確にし、通学途上の安全については保護者が責任を持つことが条件となります。
新見市指定学校変更に関する取扱要綱別表(76.7KBytes)
2 申請手続き
指定された学校に就学できない事情がある場合は、新見市教育委員会 学校教育課にご相談ください。
その内容により、学校教育課に備え付けの指定学校変更申請書に記入し、提出していただきます。(申請理由により添付書類が必要な場合があります。)
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会教育部 学校教育課
電話 0867-72-6146